今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
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リース契約を利用してウェブサイトを導入しましたが、不具合も多く、契約時の説明どおりのものとは言い難いです。もう解約したいのですが、リース契約自体の解約はできないと聞きました。何故ですか?また、解約が無理なら、他に何か解決方法はありませんか?
解約は難しいかもしれませんが、リース料の支払いを制限できる可能性があります。
リース契約は、リース会社が、あらかじめユーザーの選択した物件につきユーザーに代ってサプライヤー(販売会社)に代金を支払って購入し、購入代金と金利、手数料などの合計をリース料としてユーザーから長期間にわたり分割で回収するものです。そして、通常、契約書において中途解約が明確に制限されており、解約は容易ではありません。
かつては機器などがリース物件の代表格でしたが、近年は、ウェブサイトの制作や管理が目的にされることがあります(もっとも、ウェブサイト制作のようなサービス(役務)はリースの対象外です。そこで、中身のないCD-ROMなどを「物件」と称して契約することになります。)。
ウェブサイトのリースについては、ユーザ側としては大阪高裁の令和3年2月16日判決が参考になります。これまで、販売店(制作会社)が詐欺的でも、リース会社としては関係ないとの主張が通用してきました。しかし、この判決では、販売店が悪質な勧誘を行い、リース会社がその実態を把握できたはずなのに放置した場合、リース料の請求は認められないと判断されました。リース会社にも管理責任があることが明確になったのです。
この判決では、公益社団法人リース事業協会の定めた自主規制規則が参照されており、「リース会社は,少なくとも本件自主規制規則に定める程度の各施策を講じることを通じて,サプライヤーの顧客に対する不当な勧誘等を防止し,顧客を保護することが私法上も期待されて」いるとしてリース料の請求を30%制限しました。
https://www.leasing.or.jp/leases/docs/20150121.pdf
ユーザ側としては、リース会社がこの自主規制規則を遵守していなかったことを具体的に主張立証することで、リース料の請求を制限できる可能性があります。勧誘時の資料、メール、ずさんな制作物のキャプチャなど証拠を保全した上で、速やかに弁護士に相談に行きましょう。
(回答日:2026年2月27日)