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大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

海外の取引先企業の従業員を技能実習生として受け入れる際に注意すべき事項

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  • 海外の取引先企業の従業員を技能実習生として受け入れる際に注意すべき事項

    当社は日本の企業です。当社と10年以上の販売代理契約を継続する台湾企業の従業員を、技能実習生として受け入れる際に注意すべき点はありますか?

    従来の【研修制度】との相違点を中心に新しい【技能実習制度】を理解することが、計画を適正に遂行する上で大切です。


    在留資格【技能実習】は2010年7月より開始されました。【技能実習】は、技能実習1号と技能実習2号に分けられ、1号は技能実習1年目の在留資格、2号は技能実習2年目及び3年目の在留資格と考えると分かりやすいでしょう。

    そして、1号と2号はそれぞれ【企業単独型】と【団体監理型】に分けられます。

    今回のご質問内容は、直接、台湾の取引先の従業員を技能実習生として受け入れるとのことですので、企業単独型の【技能実習1号】として1年目の実習計画を立てる必要があります。計画を立てる際にポイントになる主な事項は次のとおりです。

     1.実習内容が台湾で修得できない【技能・技術・知識】であること。
     2.実習生と受入企業の関係は雇用契約に基づくこと
     3.2号への移行を希望する際は、1号の実習内容が【技能実習2号移行対象職種】である  こと

    上記1について。わざわざ日本に来なくても、台湾で修得できるような【技能・技術・知識】については、法令が定める基準に該当しません。招聘理由書や実習計画書等の提出文書における説明不足によることが原因で、基準に該当しないと判断されることが多々あります。その意味において、受入企業でしか修得できない【技能・技術・知識】であることを、提出文書で明確に入管に伝えることが大切です。

    上記2について。従来の【研修制度】と大きく異なる点です。【技能実習制度】においては、技能実習生に対する報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同額以上であることが求められています。つまり、1年目から技能実習生に労働基準法や最低賃金法等が適用されるようになりました。

    上記3について。2年目、3年目と技能実習を継続することを希望する場合は、必ず【技能実習2号移行対象職種】を想定して、1年目の技能実習計画を立てることが大切です。【技能実習2号移行対象職種】は、7月1日現在において、66種123作業が定められています。この対象職種に該当しない1年目の技能実習計画では、2年目に移行することはできません。

    上記の他にも、受入機関による、技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)の実施が義務とされています。

    従来の【研修制度】との相違点を中心に新しい【技能実習制度】を理解することが、計画を適正に遂行する上で不可欠と言えるでしょう。

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