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甲社(特許権者)は、乙社の求めに応じて、特許権Aについてライセンス(特許発明aの実施権)を付与することに決めました。契約にあたっての留意事項を教えてください。
特許のライセンス契約では、特許や技術開発について特有の事態を想定しつつ、目的達成に必要な内容を盛り込むことが必要です。
特許ライセンスでは、ライセンスを付与する側(特許権者=ライセンサー)と、ライセンスを受ける側(ライセンシー)のそれぞれに目的があり、特許や技術開発について特有の事態を想定しつつ、その目的達成のために様々なことに留意する必要があります。留意事項は多岐にわたりますが、以下では、特に重要な5つのポイントについて記載します。
(1)実施権の種類
特許ライセンスにおいて、特許発明を実施する権利のことを「実施権」といいます。実施権には、特許発明の実施を独占できる独占的実施権(専用実施権、独占的通常実施権)と、そうではない非独占的実施権(通常実施権)とがあります。通常、独占的実施権の方が、ライセンス料が高くなります。
独占/非独占のどちらになるかは、ライセンシーとなる者(乙社)が、ライセンスの目的などを踏まえ、どちらを求めるかを権利者(甲社)に伝え、その求めに権利者が同意するか否かで決まります。権利者は、仮に独占的実施権を付与した場合に、今後自社で特許発明aを実施できなくなることや、別の会社にライセンスを付与できなくなることに留意して、独占的実施権を付与するか否かを決める必要があります。
またライセンシー(乙社)は、第三者に特許製品を製造させる場合、その第三者の実施権(サブライセンス)が必要となる場合があることに留意する必要があります。
(2)関連技術の提供
ライセンス対象の特許権A以外に関連技術の特許権が存在していたり、特許発明aを実施するために高度な技術(技術ノウハウなど)を要したりする場合があります。ライセンシー(乙社)は、特許権Aについてライセンスを受けるだけでは、特許発明aを有効活用できないおそれがあることに留意する必要があります。ライセンス契約では、必要に応じて、特許発明aの実施に必要な技術の実施許諾や、技術情報の提供、技術指導を受けることができるようにする必要があります。
(3)改良技術の取り扱い
権利者・ライセンサー(甲社)は、ライセンシー(乙社)が特許発明aの実施過程で改良技術を生み出す可能性があることに留意する必要があります。このような場合に、ライセンシー(乙社)によって改良技術の特許権が取得されて、ライセンサー(甲社)が改良技術を利用できない事態になると、ライセンサーの技術優位性が大きく低下するおそれがあります。ライセンス契約において、ライセンサー(甲社)は、改良技術が生まれた場合の報告義務をライセンシー(乙社)に課したり、自身も改良技術を利用できるように交渉する必要があります。一方、ライセンシー(乙社)は、自社が開発した改良技術をライセンサー(甲社)に利用させるか、その条件はどうするかを検討する必要があります。
(4)特許権侵害への対応
ライセンス対象の特許権Aが第三者によって侵害されることがあり得ます。侵害行為の放置は、ライセンシー(乙社)の損害に繋がります。しかし、侵害者対応には多大な費用と時間を要する場合が多く、予め何も取決めがなければ、ライセンサー(甲社)とライセンシー(乙社)とで円滑に侵害者対応できない虞があります。ライセンス契約では、特許権侵害が発生した場合、誰がどのような費用負担で対応するかを明確にしておく必要があります。
(5)見直し条項
契約の開始時点では、ライセンシー(乙社)の特許製品の売上高、市場状況、或いは、経済情勢など将来予測は極めて困難です。そのため、ライセンス契約の内容を見直せるようにしておかなければ、双方にとって不利益が生じ得ることに留意する必要があります。例えば独占的実施権の場合に、ライセンシー(乙社)による特許発明aの実施が不十分で、ライセンサー(甲社)が十分なライセンス料を得ることができない事態が生じることがあり得ます。このような事態の長期化を避けるため、ライセンサー(甲社)は、ライセンス契約で、独占的実施権を解除できるようにしておくことが考えられます。
(回答日:2025年10月6日)