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毎月納付の手間を軽減する所得税・住民税の納期の特例とは何ですか?

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  • 毎月納付の手間を軽減する所得税・住民税の納期の特例とは何ですか?

    給与から預かった従業員の源泉所得税や住民税を毎月納付するのが面倒です。その手間を軽減してくれる納期の特例という制度があると聞きましたが、どんな制度ですか?手続き方法も教えて下さい。

    納期の特例制度を利用すれば、所得税や住民税の納付が半年に1回で済みます。



    納期特例制度とは、いずれも本来毎月納付する必要のある従業員の「所得税」「住民税」の納付手続きを半年に1回にすることが出来る制度です。

    両者で申請書の提出先や対象期間が少し異なるので、以下それぞれ簡単に説明します。

    ◯所得税の納期の特例
    対象税目: 所得税
    納付頻度: 年2回(7月分から12月分を1月20日までに、1月から6月分を7月10日までに納付)。
    対象事業者: 給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満の事業者
    目的: 従業員の給与や賞与から源泉徴収した所得税をまとめて納付することで、毎月の納付手続きを簡略化
    申請手続き: 「源泉所得税の納期の特例に関する届出書」を税務署に提出し、承認を受ける

    ◯住民税の納期の特例
    対象税目: 住民税
    納付頻度: 年2回(6月分から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分を翌年6月10日まで)
    対象事業者: 給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満の事業者
    目的: 従業員の給与から天引きした住民税をまとめて納付することで、毎月の納付手続きを簡略化
    申請手続き: 市町村に「納期の特例申請書」を提出し、承認を受ける

    いずれも毎月の事務手続きを軽減することが出来ますので小規模事業者にとっては大きなメリットがあります。ただし、半年ごとに大きな金額の納付が発生しますので預かった所得税・住民税は確実にプールして納税が出来るようにしておいて下さい。

    また、対象となるのは「給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満」の事業者です。「一次的に働いている従業員」や「雇用関係は存在するものの勤務実績が無く給与は支払っていない従業員」などは「常時10人」にカウントしませんのでご注意下さい。

    (回答日:2024年9月3日)

回答した専門家
税務、会計

小幡 兼志

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