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相続・生前贈与の税制改正があったことを知りました。精算課税贈与の基礎控除の新設について簡潔に教えてください。
特別控除額2,500万円に加え、基礎控除110万円が新設されました。また、この110万円は相続税申告における生前贈与加算の対象外です。
この改正は、相続税と贈与税の一体化改革(資産承継の時期・方法等によって税負担が変動しない仕組みづくり)の一環で行われたものです。
改正前・後の相違点、相続税申告への影響等は以下の通りです。
[改正前]
・(相続時精算課税適用財産の価額の合計額-特別控除額2,500万円)×20%=贈与税額
・精算課税贈与を行う場合は必ず贈与税申告が必要(届出+申告)
・将来の相続税申告において「贈与財産+相続財産」で相続税を計算
[改正後]令和6年1月1日以後の贈与取得財産に係る相続税又は贈与税について適用
・(相続時精算課税適用財産の価額の合計額-基礎控除110万円-特別控除額2,500万円)
×20%=贈与税額
・基礎控除以下の精算課税贈与の場合は贈与税申告が不要(届出のみ)
・将来の相続税申告において「(贈与財産-毎年の基礎控除)+相続財産」で相続税を計算
◆相続税申告への影響
上記の通り、毎年の基礎控除を除いた残額で精算を行う為、改正前に比べ相続時に精算され
る金額が減少します。
◆選択制(暦年贈与or精算課税贈与)
当改正により精算課税贈与の利便性が向上しましたが、精算課税贈与を選択した場合、生涯
暦年贈与に戻ることが出来ない為、各贈与制度のメリット・デメリット(持ち戻し期間の違
い等)を理解し、贈与者の年齢や体調・贈与財産のボリュームや承継スケジュール等を踏ま
え検討しなければなりません。
更に、贈与資産(現金、上場株、自社株、不動産等)の種類に応じた注意点や将来における
遺産分割への影響等も想定し、最適な選択を行うことが必要です。
相続対策として生前贈与をご検討されている方は、ぜひ経営相談室をご利用ください。
(回答日:2024年8月22日)