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事業主には障害者雇用において合理的配慮の提供義務があると聞きました。会社が障害者であると把握している労働者に対しては当然に配慮をしますが、会社が把握していない場合、どのように合理的配慮を提供すればよいのでしょうか?
合理的配慮の申し出を呼びかけ、過重な負担にならない範囲で障害者への雇用環境整備を行いましょう。
平成28年4月1日改正の障害者雇用促進法について、「雇用分野での合理的配慮の提供義務」があります。事業所の規模・業種にかかわらず全ての事業主が対象です。
合理的配慮とは、以下の措置を過重な負担にならない範囲で提供することです。
例えば、募集・採用時においては、聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うことや、採用後においては、肢体不自由がある方に対して、机の高さを調節するなどし、作業を可能にする工夫を行うことなどの措置です。
募集・採用時は、障害者(求職者)からの合理的配慮の提供の申出を必要としています。一方で、雇用中である労働者については、障害をお持ちであることを会社に申し出ていないことがあると考えられます。労働者のプライバシーにも配慮しつつ、合理的配慮の提供義務を果たすことについては、「合理的配慮方針(厚生労働省)」の「合理的配慮に関する基本的な考え方」に次の解説がありました。
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合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われないこと。
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よって、合理的配慮の提供義務違反に問われないものの「事業主が必要な注意を払う」必要があることが分かります。
「障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A【第二版】(厚生労働省)Q1-5-2より、会社から全社員に一斉メールの送信、書類の配布、ポスター掲示、社内報等の画一的な手段により、合理的配慮の提供の申出を呼びかけることで、「必要な注意」を払っているものと考えられます。
なお、採用後に障害者であることを知った場合でも合理的配慮の提供義務がありますので、ご留意ください。