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従業員が創作した知的財産が会社のものになる条件は?

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  • 従業員が創作した知的財産が会社のものになる条件は?

    従業員が、発明、考案、意匠(以下「産業財産」と記載)や、著作物の創作をすることがあります。この様な産業財産や著作物について、会社が産業財産権や著作権を取得出来る場合があるでしょうか?

    一定条件を満たせば、著作権・産業財産権を受ける権利等は会社のものです。


     従業員が職務上創作した産業財産については、所定の条件を満たせば、職務発明、職務考案、職務意匠(以下、「職務発明等」と記載)となります。所定の条件は、①発明の性質上会社の業務範囲に属すること、②発明をするに至った行為が会社における従業員の現在又は過去の職務に属することです。
     原始的には発明した人、すなわち従業員が、特許(登録)を受ける権利(以下、「産業財産権を受ける権利」と記載)を有しますが、職務発明等の場合、契約・勤務規則等で予め定めれば、産業財産権を受ける権利や産業財産権(以下「産業財産権を受ける権利等」と記載)は、自動的に会社のものになります。産業財産権を受ける権利を有する者が、国に対し特許等の付与を求めることができます。
     予め定めていない場合、契約によって産業財産権を受ける権利等を、会社等に譲渡することができます。
     従業員が職務上創作した著作物については、所定の条件を満たせば、会社が著作者となります。ここで、著作者が原始的に著作権を有します。この所定の条件は、①法人等の発意に基づくこと(著作物の作成の意思が使用者の判断に係ること)、②従業員が職務上作成する著作物であること、③会社が自己の著作の名義の下に公表すること、④著作物の作成時の契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと(契約等で従業員が著作者になる等と定めていないこと)、です。プログラムが著作物の場合には、③の条件は課されません。
     上述したように、契約・勤務規則等で定めがなければ、職務発明等では、従業員が産業財産権を受ける権利等を有しますが、従業員が職務上創作した著作物では、会社が著作権を有します。なお、契約・勤務規則等により産業財産権を受ける権利等が会社のものになったら、発明者は、相当の経済上の利益を受ける権利を有すると法律で定められていますが、従業員が職務上創作した著作物には、この様な規定がありません。

回答した専門家
知的財産

竹口 美穂

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弁理士は、一般的に、特許・実用新案と、商標・意匠と、著作権との実務のうちのいずれかを習得するものですが、私は特許が最も得手ですが、商標・意匠、著作権についても十分な知識と実務実績があります。したがって、私一人で、特許、商標・意匠、著作権からの観点での提案を行うことができます。貴社の状況を踏まえた最適な提案をさせて頂きます。

ライセンス

弁理士
基本情報処理技術者、一級知的財産管理技能士(...

重点取扱分野

重点取り扱い分野は、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商...

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