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当社の製品のデザインが他社の製品に模倣されています。当社のデザインについては特に知的財産権の登録などはしていないのですが、他社による模倣を阻止する方法はないのでしょうか。
貴社製品のデザインに商品の機能に由来しない独自性があれば、状況次第ですが、不正競争防止法や著作権法による保護を主張できる可能性はあります。
製品のデザインにつき、意匠登録がなされていれば、そのデザインは意匠法によって保護されることになります。もっとも、今回の相談者は「特に登録などはしていない」ということなので意匠権による保護は望めません。
そこで考えられるのが、不正競争防止法による保護です。この法律が規定する「不正競争」行為にあたる場合は、差止請求として販売停止を求めることができます。
まず、問題のデザインに独自性が認められ、かつそれが一定の知名度を獲得しており、自社の商品であることを識別させる機能を有しているような状態であれば、そうしたデザインと同一・類似のデザインを利用した製品を販売等することは、不正競争行為にあたる可能性があります。そのデザインが全国的に著名なものだけでなく、一定の地域でのみ周知されているにとどまる場合であっても、出所の混同が生じうるような場合は不正競争行為にあたり得ます。
では、まだ世間に知られていない製品デザインは保護されないのかというと、必ずしもそうではありません。他人の商品の形態を模倣する行為も不正競争行為であるとされています。この類型では、模倣と言えるか、つまり、他社製品のデザインが、こちらの製品デザインに依拠したものであって実質的に同一であるか否かが重要なポイントになります。ただし、商品の機能確保に不可欠なデザインについては保護の対象外となります。
このほかには、著作権法による保護も考えられますが、製品デザインをどのような要件のもと保護するのかについては確立した判例がありません。しかし、実用目的に必要な構成と分離して、美的鑑賞の対象となる部分があるのであれば、著作物として保護される可能性はあるというべきでしょう。著作権侵害となる場合も、差止請求をすることができます。