今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
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所得拡大促進税制(賃上げ税制)という制度があることを知りましたが、専門用語が多く、
適用要件も複雑で難しいので、内容を簡潔に教えて下さい。
当期給与総額が前期給与総額に比べ1.5%以上増加している等の要件を満たす法人は、増加額の15%相当額を法人税から税額控除する事ができます。また、地方税(法人住民税)についても、上記税額控除「後」の法人税を元に計算しますので節税効果があります。
この制度は、国が個人所得の拡大を図る目的で、積極的な賃上げに取り組む企業に対し、
一定の税制優遇措置を認めたものです。
対象となる法人、事業年度、賃上げ要件、効果について、簡潔にご説明させて頂きます。
(資本金1億円以下の中小企業が前提)
1.適用対象法人(下記①〜④、全てを満たす必要があります)
①青色申告法人
②資本金1億円以下
③自社株2分の1以上(50%以上)を同一の大会社に保有されていないこと
④自社株3分の2以上(66.7%以上)を複数の大会社に保有されていないこと
2.適用対象事業年度
平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度
3.賃上げ要件
雇用者給与等支給額(当期給与総額)>比較雇用者給与等支給額(前期給与総額)
※「国内」雇用者に対する給与等(賞与含む)で判定
※役員や使用人兼務役員に対する報酬は除外
※給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(助成金等)は控除
※当期給与総額が前期給与総額に比べ「1.5%以上」増加
4.効果 - 税額控除等 -
【法人税】
控除対象雇用者給与等支給増加額(当期給与総額-前期給与総額)×15% 税額控除
⇒増加額×15%分の節税
【地方税/法人住民税(都道府県民税・市町村民税の法人税割)】
税額控除「後」の法人税×住民税率 による課税
⇒法人税の税額控除額×住民税率分の節税
この他、各用語の詳細な定義付けや、税額控除率を上乗せする要件等もございますので、
当制度の適用を検討している場合は経営相談室で専門家にご相談下さい。