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会社規模が小さくてパワハラ窓口がつくれません。どうすればいいですか?

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  • 会社規模が小さくてパワハラ窓口がつくれません。どうすればいいですか?

    2022年4月1日からパワハラ防止法が施行されて、相談窓口の設置を義務付けられましたが、労働者の人数が少ない上にフロアが一つしかないので、窓口を担当できる人や場所がありません。

    まずは社内の人材で兼務を考えますが、それでも難しい場合には社外の相談窓口を考えることになります。


     2022年4月1日から中小企業も対象として「労働施策総合推進法(通称パワハラ防止法)」が施行されました。その中で、職場におけるハラスメントを防止するために、「相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること。」と定められていることから相談窓口は必ず設置しなければなりません。
     しかし、中小企業、特に労働者の人数が少ない会社やフロアが一つしかない会社などでは、担当の窓口の方を決めても、
    ・周囲の方に知られないように相談に行くことが難しい。
    ・そもそも管理職や窓口を担当できる方が社長などごく限られた方しかいない。
    ・窓口の相談担当者がパワハラの行為者となっていることがあり、相談のしようがない。
    というような現状があります。

     ハラスメント相談窓口の設置目的は、労働者が相談しやすい状況をつくり、なるべく初期の段階でハラスメント発生の事実を把握し、対応することです。相談者のプライバシーを守り、秘密を漏らさないこと、相談によって相談者や関係者が不利益な取り扱いを受けることがないよう、厳重な配慮と注意が必要です。
     なので、一般的な相談の手段として、
    対面、電話、メール、手紙、webによるビデオ通話、チャットツール
    などが考えられ、これらの手段で社内の相談窓口だけでなく社外の相談窓口などの利用を考えていくことになります。

     中小企業であれば、労働者の人数が限られるため、もともとの担当業務と兼任で相談窓口の担当者を置くことになります。
     対面で相談を受ける場合、相談できる会議室などがあればよいのですが、そのようなスペースがない場合には、相談者や行為者のプライバシーなどを保護するため、時間単位で借りられる外部の貸し会議室などを用意することになります。

     労働者の人数が限られることなどから、社内の相談窓口だけでは十分な対応ができないという場合は、費用が掛かりますが外部委託を検討することになります。ハラスメント対策に詳しい弁護士事務所や社会保険労務士事務所と契約して、社外に相談窓口を設置することができます。
     最近の外部委託の相談窓口では、,ハラスメントの被害を受けた労働者が、事業所に知られることなく、匿名で公正中立な立場の専門相談員に相談できる仕組みのサービスが増えています。

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