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雇用保険のマルチジョブホルダーとは?

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  • 雇用保険のマルチジョブホルダーとは?

    雇用保険のマルチジョブホルダー制度とは、どのような制度でしょうか。またどのような方が対象になるのでしょうか。

    複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して一定の要件を満たす場合に、特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。


     もともと雇用保険の加入要件は、次の2つだけです。
    1) 週20時間以上勤務。 
    2) 31日以上の雇用契約の見込みがあること。

     雇用保険の適用事業所で雇用される労働者がこの2つの要件を満たすと、雇用保険に加入することになります。そして、雇用保険は労働者ひとりひとりに雇用保険被保険者番号がひとつずつ付与されて、必ず1つの会社でしか加入できないものです。

     しかし、近年ダブルワークをする労働者が増えているといわれます。そのダブルワークで多いのが、2つの事業所でともにパート等で働く方です。いずれかの事業所で週の所定労働時間が20時間以上である場合は、雇用保険に加入することになりますが、いずれの事業所でも週の所定労働時間が20時間未満であればどちらの事業所でも雇用保険に加入することができません。

     雇用保険のマルチジョブホルダー制度は,複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、労働者本人が自分でハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者と呼びます)となることができる制度です。

     適用要件は
    ・ 2つ以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
    ・ 2つの事業所(1つの事業所における週の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
    ・ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。
    です。
     65歳以上の場合、雇用保険の加入要件を満たさない労働時間の短いパートの仕事が多いので、そのような働き方をしている方々も一定の要件を満たせば雇用保険に加入できるようになりました。

     気をつける点は、65歳以上の労働者に限られていることと、この制度の届出(申出)は、事業所ではなく、労働者本人が自分で行うことです。


     手続きとしては
    ・ 3社以上で勤務している労働者は、そのうちの2社を選ぶ。
    ・ 2つの事業所から資格取得/喪失に関する必要書類をもらい、本人と事業主で記入する。
    ・ 労働者本人が本人の住所(居所)を管轄するハローワークに申出をする。
    ・ ハローワークで申出の内容を確認して、本人並びに2つの事業所にハローワークから通知。
    となります。

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