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法人(株式会社)として、古本や中古の洋服・時計などの仕入れと販売を行いたいと考えています。どのような許認可が必要でしょうか。また、定款変更等が必要であれば併せて教えてください。
古物商許可の取得が必要です。会社目的に古物の売買業等がなければ定款変更の上、目的変更登記が必要です。
古本や中古の洋服・時計などの仕入れと販売を行うには、古物商許可が必要となります。古本については古物商許可の分類としては「書籍」に、中古の洋服は「衣類」にあたり、中古の時計については「時計・宝飾品類」にあたります。
古物ですので、新品の商品を仕入れて販売する場合には許可不要ですが、中古品の仕入れ販売については必要となりますから、関連商品があれば、どの分類にあたるのかを検討のうえ、古物商許可申請を行ってください。
古物商許可は各都道府県管轄の公安委員会(営業所を所管する警察署)へ申請していただくこととなります。
また、古物商許可申請を行うには、御社の会社目的に「古物商」「古物の売買業」等が登記されている必要があります。もしも現在「古物商」「古物の売買業」等の記載が無いようであれば、古物商許可の申請を行う前に、株主総会にて会社目的について、定款変更する旨の決議をして下さい。
その決議に基づいて、法務局への目的変更登記を行っていただく必要がありますので、まずは御社の商業登記簿謄本をご確認ください。