今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。
弊社は取締役2名で監査役はおりません。現在宅建業を営んでいますが、この度リフォーム関係の事業を行うために建設業許可を取得したいと考えています。定款変更や登記の変更、許可要件等のポイントを教えてください。
定款に内装仕上工事業等が無ければ定款変更とその登記となりますが、場合によっては役員変更登記も必要です。
現在、株式会社にて宅建業を営んでおられることと思われます。建設業許可要件はいくつかあるのですが、ご質問内容から抜粋して回答させていただきます。
建設業許可の要件の一つに、経営業務の管理責任者要件というものがあります。この経営業務の管理責任者は、過去の要件として、建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する方か、建設業に関して6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある方(取締役会設置会社で執行役員等として経営業務を管理した経験の場合は5年)等の必要があります。次に現在の要件として、このような経験を持つ方を御社の取締役として選任したうえで役員変更登記を行う、あるいは役員をもう1名増員したうえで執行役員規程を設けて、当該経営業務の管理責任者の候補者を執行役員の地位に就任させるというような方向性が考えられます。これらは、現在の取締役2名が過去の経営業務の管理責任者要件を満たしており、その方が経営業務の管理責任者に就任されるのであれば、役員増員のための役員変更登記等は不要です。人員の要件として経営業務の管理責任者のお話しをしましたが、もう一つ専任技術者要件というものもあります。リフォーム業とのことですので、おそらく内装仕上工事業、電気工事業、管工事業あたりでご検討と思われます。これらについて、それぞれご希望の許可業種要件を満たす免許保持者、あるいは実務経験者が必要となります。
定款変更については、ご希望の許可業種が、御社の定款及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)に記載されていないようであれば、定款変更の決議を行ったうえで、目的変更登記を行う必要があります。
その他にも、直近の決算書における貸借対照表をご確認いただいて、純資産額が500万円以上あるかというような純資産要件もございますので、併せてご確認ください。