今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。
イタリア料理店で長年働いていた経験を活かして、料理教室を始めたいと考えています。場合によっては飲食店経営もしたいと考えていますが、これらを始めるのになにか届出や許認可は必要でしょうか。
料理教室だけであれば許可等は必要ありませんが、飲食店の場合は必要です。
飲食店経営を始める場合、まずは「保健所の営業許可」と「消防署への届出」を行うことが必要となります。また、もしも深夜0時以降に営業をする場合には「警察署への深夜酒類提供飲食店の届出」を行うこともあります。場合によっては「風俗営業許可」が必要となる場合もありますが、おそらくイタリア料理を提供される飲食店の経営を検討しておられると思われますので、風俗営業許可迄は不要ではないでしょうか。
次に料理教室だけを始められる場合には、特に許認可は必要ありません。料理教室では料理の作り方を教えるとともに、生徒の方と一緒に料理を作られるかと思いますが、これは飲食店のように料理の提供を目的としているのではなく、料理を作るという技術の提供を目的としていることから不要と考えられています。この技術の提供か料理の提供かという目的も重要ですので、料理教室について、もう少しアドバイスさせていただきます。
もしも、料理教室で作った料理を持ち帰らせる場合や販売する場合、仮に教室で作った料理をお菓子とすれば、持ち帰る場合等には「菓子製造業許可」の許可が必要となります。
次に、料理教室で生徒に料理を教えるとともに、作った料理をもう少し食べたい等の要望に応じて、料金を追加して提供するのであれば「飲食店営業許可」が必要となります。
付け加えて、料理教室だけを行う場合には特に許認可が必要ではないため、自宅等で始めることも可能ですが、飲食店営業許可等を取得する場合には、2槽シンクが設置されている必要があったり、調理場と客席がドアなどで区切られている必要があったり等、いくつかの要件を満たさないといけません。
また、消防署へ「防火管理者選任届出書」「防火対象物使用開始届出書・防火対象物工事等計画届出書」「消防用設備設置届出書」「消防計画の届出」等の届出も必要となりますのでご注意い下さい。