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金融機関からの融資を受けたいのですが、会社の業種業態によっては融資を受けることができないものがあると聞きました。本当ですか?また、もし本当なら具体的にはどのような業種が融資対象となるのでしょうか。
本当です。具体的には以下の業種が融資の対象となっています。
融資の申込先によって異なりますが、日本政策金融公庫の融資対象は以下のとおりです。
① 製造業(建設業、運輸業など) 対象規模:資本金3億円以下または従業員300人以下
② 卸売業 対象規模:資本金1億円以下または従業員100人以下
③ 小売業・飲食店:資本金5千万円以下または従業員50人以下
④ サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
次の業種は融資等の対象にはなりません。
農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、不動産業のうち住宅及び住宅用の土地の賃貸業、非営利団体、一部の風俗営業、公序良俗に反するもの、投機的なもの、独立行政法人福祉医療機構の融資対象になるもの
※日本政策金融公庫HPより
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/pdf/chusho_chouki.pdf
次に、大阪信用保証協会については以下のとおりです。
① 製造業等 対象規模:資本金3億円以下または従業員300人以下
② ゴム製品製造業 対象規模:資本金3億円以下または従業員900人以下
③ 卸売業 対象規模:資本金1億円以下または従業員100人以下
④ サービス業 対象規模:資本金5千万円以下または従業員100人以下
⑤ 旅館業 対象規模:資本金5千万円以下または従業員200人以下
⑥ 小売業(飲食店含む) 対象規模:資本金5千万円以下または従業員50人以下
⑦ 医業を主たる事業とする法人 対象規模:従業員300人以下
なお、以下の業種の方はご利用いただけません。
① 農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)
② 漁業
③ 金融業、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)
④ 集金業、取立業などサービス業の一部
⑤ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用を受けた飲食店で、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの
⑥ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する性風俗関連特殊営業等
⑦ 土地売買業(投機目的とする場合)
⑧ その他、社会的批判を受けるおそれのあるもの
※大阪信用保証協会HPより
https://www.cgc-osaka.jp/guide/confirm/
融資をご希望の方は、ご自身の行っている事業が上記の業種に該当するかどうかを参考にしてください。また、日本政策金融公庫、大阪信用保証協会では融資対象外となる業種に該当した場合でも、他の金融機関では融資の対象となることもあります。融資を希望される金融機関に直接問い合わせをしてみてください。