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会計ソフトを利用して65万円の青色申告特別控除の適用を受けています。令和2年分から、控除額が55万円に減額されるのでしょうか?
e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存のいずれかを行えば、従来通りの65万円控除を受けることができます。
■e-Taxによる申告(電子申告)
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書・青色申告決算書等 のデータを作成し、e-Tax で提出(送信)することができます。送信の際には、以下のいずれかの方式での本人確認が必要になります。
①マイナンバーカード方式
マイナンバーカードの取得とICカードリーダライタの購入が必要です。
ICカード読み取り機能を備えたスマートフォンであれば、ICカードリーダライタは不要となります。
②ID・パスワード方式
マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な方式ですが、ID・パスワードを発行してもらえば、電子申告することができます。IDとパスワードの発行は税務署で対面による本人確認(運転免許証などによる確認)が必要です。
■電子帳簿保存
レシートや領収書類等の全ての書類を電子化して保存しなければならないというものではなく、65万円の青色申告特別控除を受けるための対象となる書類は、仕訳帳及び総勘定元帳のみです。ただ、電子保存に対応した会計ソフトの購入や税務署への申請が必要になりますので、前述の電子申告がおすすめです。