今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。
インバウンド事業の開始を考えています。来日客向けの免税販売店許可の取得方法と注意点を教えて下さい。
免税販売店になるには、納税地の所轄税務署の許可が必要です。
インバウンド対象の「免税店」とは、来日旅行者等の非居住者(2年以上外国に滞在する日本人を含む、また外国人でも、日本国内の事業所に勤務する者、6ヶ月以上日本に在住する
者は含まない)が消費税を免除して買い物ができるTax Free Shopのことです。空港で見かける、関税を免除するDuty Free Shopとは異なる点にご注意下さい。
免税店には、「一般型消費税般型消費税免税店(販売場を経営する事業者が、その販売場において免税販売手続を行う免税店)」と「手続委託型消費税免税店(販売場が所在する特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者が、免税販売手続を行う免税店)」がありいずれも納税地の所轄税務署に申請書を出して審査を受けることで、免税店の許可が得られます。
税務署への申請については、免税店のタイプ(一般型もしくは手続委託型のいずれか)を選び、輸出物品販売場許可申請書を提出します。この際、国税の滞納がないこと。非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であり。消費税の課税事業者(課税期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者で、免税事業者に該当する者は、課税選択の手続きを行うことで課税事業者となることが出来ます)である必要があります。
なお免税販売手続に必要な人員の配置は、免税販売の際に必要となる手続を説明できる人員配置を求めているのみで、外国語を流ちょうに話せることまでは必要とせず、パンフレット等の補助材料を活用して、手続きを説明できる程度で差し支えないとされています(免税手続の多言語説明シートは、観光庁のホームページで配布されています)。また免税販売手続を行うための設備とはパスポート等の書類確認や購入記録票の作成など免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の設備があることを求めているもので、特別なカウンターを設けることまでを求めているものではないとされてます(一般型の場合)。
免税販売許可取得後の販売では、梱包については「開封した場合に開封したことがわかるシールで封印する」「出国まで開封しないこと等を日本語及び外国語で注意喚起する」など、国が指定する免税品販売ルールを守り、「購入記録票」や「購入者誓約書」といった書類の作成が必要です。また「購入者誓約書」は7年間の保管義務があります。プロモーション支援ツールも提供されているので、是非ご活用下さい。
免税店に対しては、シンボルマークの使用や情報発信サイト、ポスター等の提供を政府観光庁が行っています。是非ご活用下さい。