今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。
日本の大学に留学していました。卒業後、そのまま日本で会社員をしているのですが、自分のビジネスプランを実行したく日本で起業することを考えています。在留資格はどうなるのでしょうか?
「経営・管理」への在留資格変更が必要です
「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」「永住者」といった日本人あるいは永住者との係わりによって日本に在留している方以外の外国人が日本で起業する場合、「経営・管理」の在留資格で在留することが必要です。
「経営・管理」の在留資格を認められるにはいくつかのポイントがあります。まず、事業を営むための事業所が日本国内に確保されていること。また、資本金あるいは出資の総額が500万円以上あるいは二人以上の常勤職員を雇用することも求められます。
事業の継続性についても確認されます。今後の事業活動が確実に見込まれるのか、しっかりした事業計画書を作成することも重要でしょう。もちろん、税務署その他への設立届出はきちんと行っておいてください。
「経営・管理」はあくまでも経営者としての在留資格です。飲食店の場合等、オーナーつまり経営者がシェフを兼ねているということもよくありますが、もっぱらシェフとしてのみ活動している場合は、入国管理局は「経営者としての仕事が中心ではない」として「経営・管理」の在留資格を認めないことがあります。この点、「経営者の役割が仕事のほとんどである」ことを示す必要が出てきますのでご注意ください。
「経営・管理」の在留資格を認められるには、その仕事の内容によって求められる書類、質問も異なります。法人設立するかどうか、今後の事業の見通しなども踏まえてお考えください。