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当社では休日労働した場合に、代休や振休の付与をしておりますが、従業員から代休と振休の違いについて聞かれ、少々戸惑っております。どのように説明すればよいですか?
代休は事後に休日を付与するもの、振休は事前に休日を労働日に振り替えるものです。
代休は休日労働などを行った場合に、事後に休日を付与するものです。休日を付与したからといって、割増賃金を支払わなくてよいというわけではありません。休日に労働したことに対する割増賃金は発生し、支払わなければなりません。
一方、振休(振替休日)は、事前に定められた休日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日とする制度です。つまり、休日と労働日の入れ替えを前もって行う制度です。
振休は次の要件を満たすことによって、導入することができます。
1、就業規則等に休日の振替えを行う旨の規定を設けること。
また、その場合における手続きについても規定を設けること。
2、あらかじめ振替える日を使用者が特定し、従業員に知らせること。
なお、休日の振替えを同一の週内で行った場合は、通常の賃金を支払えばよく、割増賃金の支払いは不要です。
振休は事前に行うのに対して、代休は事後に行うものです。代休については、振休のような要件はありません。これは企業が独自に行うもので、労働関係法令にも規定がありません。そのため、休日労働を行わせることによって、代休付与の義務は使用者に課せられていません。
以上のように、代休と振休の違いをご理解いただいた上で、御社のルールブックである就業規則に振休に関する規定はないか今一度ご確認いただき、規定に従った形で代休、振休の制度を運用下さいますようよろしくお願いします。