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当社は,創業者である私が代表取締役を務め,大株主でもあります。今後,私の後継者として当社で働いている長男を考えていますが,具体的にいつ,長男に事業を承継すればよいでしょうか。
法務及び税務双方の視点から,いつ事業を承継させるべきかを検討する必要があります。
事業承継においては,現社長から後継者に対して,自社株式をしっかり承継させることが重要です。そして,その承継のタイミングとしては,次の通り,現社長の生前時と現社長が亡くなった際の相続時が考えられます。
1 生前時の事業承継対策
現社長は,後継者に対して,株式を①売買する,または②生前贈与するという2つの方法が考えられます。①は,後継者が現社長に対して,株式を承継する代わりに対価を支払う方法であり,②が対価を支払わない方法です。当然,後継者としては,②の方が取りやすい方法といえますが,②は,贈与する株式が現社長の相続財産の多くを占めている場合,他の相続人の遺留分を侵害し,結果的に株式を承継させることが困難となることがありますので注意が必要です。
2 相続時の事業承継対策
現社長が,遺言書を作成し,後継者に自社株式を相続させる方法が考えられます。もっともこの場合も,上記②生前贈与の場合と同様,相続させる株式が現社長の相続財産の多くを占めている場合には,遺留分減殺請求の問題が生じます。
なお,遺言書は,後の遺言書無効等のトラブルを回避するために,公証人役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言であることが望ましいです。
3 生前時及び相続時対策の比較検討
生前時の承継であれば,現社長の存命中に行えるため,現社長,後継者,さらには会社にとってより適切なタイミングで承継させることができます。さらに,生前時対策のうち上記①売買の方法は,後継者に株式を購入できる資力が必要ですが,遺留分の問題は生じないため有効な方法といえます。
もっとも,生前時か相続時かは,税務の視点からも検討する必要があります。一般的には,現社長の相続財産の金額,相続税額及び相続税率を把握し,現在,かかるであろう相続税率よりも低い税率で贈与や売買ができるのであれば生前時での対策を検討していくこととなります(なお税務上,相続人への相続前3年以内の贈与については,相続財産に含められる点注意が必要です)。また,場合によっては,生前時対策と相続時対策を組み合わせて進めていくことも考えられます。
このように,事業承継をいつ行うかは,現社長の相続財産の金額や後継者の資力等を考慮して,法務及び税務双方の視点から総合的に検討して決定する必要があります。
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