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偽装請負と言われないための注意点をお教えください。

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  • 偽装請負と言われないための注意点をお教えください。

    業務請負(委託)契約や出向契約を締結しているけど、労働局需給調整事業部からこれは労働者派遣の形式と同じなので偽装請負の疑いがあると指摘されないようにする方法をご教授ください。

    職業安定法施行規則第4条及び昭和61年労働省告示37号がポイント


     詳細は個々の業種や契約ごとに判断することとなりますが、大きな枠では個々の従業員への指揮命令権が請負業者にあることとされています。なお、請負業者として以下の判断基準に合致することが偽装請負と評価されない形式です。

     ●職業安定法施行規則第4条の抜粋です。
     現に行われている契約がすべてに当てはまることが必要だとされています。
    ① 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うものであること。
    ② 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
    ③ 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての義務を負うものであること。
    ④ 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。

     ●昭和61年労働省告示37号の抜粋です。
     これもすべてに当てはまることが求められます。
    ① 業務の遂行についての指示・管理を自ら行う。
    ② 業務の遂行への評価等についての指示・管理を自ら行う。
    ③ 労働時間についての指示・管理を自ら行う。
    ④ 労働者の服務規律・配置等の指示・管理・決定を自ら行う。
    ⑤ 事業としての資金調達等を自ら行う。
    ⑥ 業務の処理で民法・商法その他の法律上の責任の一切を追う。

     ●ちなみに請負契約・委託契約・委任契約は法律論からすると違いはあるのですが、監督官庁は現在行われている働き方が労働者派遣事業の形式かどうかを確認するということになります。
     実務上は同異義語と理解してください。よって、うちは委託だから関係ないということにはなりませんのでご注意を。

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