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自社の製品について,身体に良い旨の様々な表現を,ウェブサイトや紙ベースの広告で使用したいのですが,どのような表現なら薬機法に違反しませんか?
薬機法第2条,46通知(食薬判定)を理解すること。
健康食品は,医薬品的な効能効果の表現を,広告等で標ぼうすることはできません。
医薬品的な効能効果の意味については,薬機法第2条第1項第2号及び第3号,第2項を通じて理解することができます。
病気の診断,治療,予防を目的としたり,身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とするような表現は,医薬品のみに認められる表現です。
具体的な表現は数限りないですが,“糖尿病,高血圧,動脈硬化の方に”,“疲労回復/強精強壮/体力増強/食欲増進/老化防止”,“快便食品”等の表現はいずれも,医薬品のみに認められ,健康食品で用いることはできません。
一方,次のような“身体に良い旨の表現”は,医薬品的な効能効果の表現とは解釈されず,健康食品の広告表現として認められます。
“○○○は赤ちゃんの発育に役立つ栄養素です”,”毎日の健康のためにお召し上がりください“,”○○○に含まれるグルコサミンは,身体の重要な構成成分です“,”○○は不足しがちなカルシウムを1粒中に50mg含有しています“,”多忙で食事が不規則な方の栄養補給に“,”中高年からの栄養補給に“,”健康維持を心がけている方に“
上記表現が,健康食品の広告表現として認められる理由は,“病気の診断,治療,予防を目的としていない”こと,“病気の人を対象していない”こと,“栄養成分の補給や補助を通じて健康を維持又は増進させる旨である”ことと考えられます。
“胃腸障害時の栄養補給に”という表現は,“胃腸障害時”が“病気の状態”を示唆することを理由に,医薬品的な表現に該当し,健康食品の広告表現として用いることはできません。
なお,実際に用いる表現が医薬品的な表現なのか否かについて正確に判定するには,例示されたOK表現やNG表現から類推するだけでは不十分で,薬機法第2条の条文と,食薬判定の手順や考え方を示した昭和46年6月1日薬機第476号厚生省薬務局長通知(通称46通知)をしっかり理解し,それでも足りなければ,専門家や行政機関に相談することが大切です。