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自社の製品について,化粧品の効能を表示したいのですが,薬機法に抵触しない化粧品の効能表現はどのように作ればよいのでしょうか?
化粧品に認められた効能,医薬品的な効能効果を理解すること。
自社の製品について,化粧品の効能表現を決定するためには,①「化粧品の効能の範囲」を理解することが最優先ですが,必要に応じて,②「化粧品の効能の範囲外」を理解することが必要になってきます。
①を理解するためのヒントは2つあります。
1つめは,平成23年7月21日薬食発0721第1号の厚生労働省通知で示されている“化粧品の効能の範囲”(以下「通知」という),2つめは,通知の根拠になっている薬機法第2条第3項(以下「化粧品の条文」という)です。
まず,1つめの通知についてコメントします。
効能の範囲は,この通知で示されているものに限定されますが,その効能表現については,必ずしも,この通知上の文言に限定されているものではありません。
実際に化粧品を販売する際には,消費者にアピールするために,広告文等に様々な表現を用います。
その様々な表現が,化粧品の効能の範囲にあることを確認するために,化粧品の条文の理解が大切になります。化粧品の条文をご覧ください。
化粧品の条文を読むと,化粧品とは“人の身体を清潔にし”,“美化し”,“魅力を増し”,“容貌を変え”,“皮膚や毛髪をすこやかに保つ”ことを目的とするものであることが分かります。
例えば,身体の汚れを落とすだけを目的としている石鹸は化粧品です。
しかしながら,身体の汚れを落とすだけでなく,“殺菌や消炎成分により,にきび,肌荒れの防止する”ことを目的とする石鹸は,化粧品とは言えません。
なぜなら,“殺菌や消炎成分により,にきび,肌荒れの防止する”ことを目的とする場合は,医薬部外品に認められ,化粧品の効能の範囲外にあります。
このような場合もあるので, 自社の製品について化粧品の効能を正確に決定するためには, 冒頭で述べた,②の「化粧品の効能の範囲外」である“医薬品や医薬部外品の効能効果”も理解することが好ましいと言えます。
医薬品,医薬部外品の効能効果は,薬機法第2条第1項,第2項や厚生労働省の関連通知を通じて理解することができます。必要に応じて,適宜,ご覧ください。