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OEM取引を発注する際の契約書上の注意点

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  • OEM取引を発注する際の契約書上の注意点

    これまで販売店として商品を仕入れていた商品(販売価格の規定有り)を、当社の商品として製作を依頼し、独自のブランドで販売することになりました。発注側として、OEM契約書を作成する際の注意点を教えてください。

    製造過程、販売過程で予想されるリスクに対応した契約条項が必要です。


     OEM契約作成にあたり一般的に検討すべき条項は以下のとおりです。
     原材料等はどちらが調達するか、製作する製品の特定はきちんとできているか、金型や製造器具はどちらが用意するか、技術情報や営業秘密情報の保護に関する定めを置いているか、これらの知的財産権の帰属に関する条項の定めはあるか、製品や包装等に表示するブランド(商標、商号その他)とその表示方法の特定、品質管理や保証に関する条項を定めているか、第三者からの特許権の侵害の主張や製造物責任の対応、類似製品の製造販売の制限を定めるかどうか、契約終了後の秘密情報の保護や金型などの返還の定めを置いているかなどです。
     特に、発注側が注意するべき点として、貴社の所有する技術情報を出して製造させる取引である場合は、この保護の規定を置くことが重要です。
     コピーの制限や開示する従業員の範囲の限定などの対応も考えられます。また、自社の商品として売り出すにあたってのブランドの表示も契約書で特定しておかれるべきでしょう。独自ブランドでの販売にあたり、類似商品の製造販売を制限するかどうかも重要な条件になりますので、この点について検討されるべきでしょう。
     OEM契約では、買い取った商品を自社の商品として転売することが予定されていますので、転売後のトラブルを回避する規定が、品質保証や瑕疵担保責任、知的財産権の侵害や製造物責任への対応の条項です。発注側としては、製造業者が第1次の対応をするような規定にしておくのが望ましいでしょう。
     また、これまで、製造業者は、この転売の際の条件に、価格の制限をかけてこられたようですので、この機会にこれに制限をかけないとする条項を明示的に記載しておきましょう。例えば、「○は、本製品を購入後、第三者に対し、転売する際の価格を自由に設定することができ、●はこれを制限することはできない。」などの注意的な規定を置いておかれるのがよいでしょう。

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