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TOP>経営お道具箱>3.運営に役立つヒント>1.社員を採用した場合>社会保険事務所(健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届)
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運営に役立つヒント

 | 社会保険事務所 > 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 | 健康保険被扶養者(異動)届 | 

1.社員を採用した場合

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届

 健康保険・厚生年金保険に加入している事業所で新たに社員を採用したときに届出します。

 アルバイトやパートであっても、1日または1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上の労働時間および、1ヵ月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば加入対象になります。

●記入例

【記入上の注意】

基礎年金番号:
あたらしく年金に加入した人は空欄のままで、以前に年金に加入したことのある人はその番号を記入して下さい。

資格取得の年月日:
事業所において働き始めた年月日を記入します。
試用期間を設けている場合においても、試用期間の初日が資格取得の年月日になります。

報酬月額:
金銭、現物を問わず労務の対価として支給されるものすべてを含みます。
例えば通勤手当や住宅手当、食事の現物支給なども含まれます。ただし、臨時に支給されるものや3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賞与などは除かれます。

【添付書類】

年金手帳(既に年金をもらっている人は年金裁定通知書) 扶養家族のいる人は「●健康保険被扶養者(異動)届

【提出期限】

入社日から5日以内に提出します。

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