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TOP>経営お道具箱>3.運営に役立つヒント>2.社員が退職した場合>公共職業安定所(雇用保険被保険者離職証明書)
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運営に役立つヒント

 | 公共職業安定所 > 雇用保険被保険者資格喪失届 | 雇用保険被保険者離職証明書 | 

2.社員が退職した場合

雇用保険被保険者離職証明書

被保険者が退職して失業給付を受けるために必要となります。
ただし、次の場合は離職証明書を提出する必要はありません。

  • 雇用保険被保険者資格喪失届の7の離職票の交付希望の□に10(希望無)を記入し、かつ、「被保険者確認印」欄に退職者が押印したとき。
  • 退職者が離職票の交付を要しない旨を記載し、押印した書類がある場合。

●記入例

●記入例

【記入上の注意】

7(離職理由欄)の事業主記入(記入例2):
離職者の離職理由に該当するものを7欄の1~4の離職理由の中から1つ選んで、その離職理由に対応する□の中に○を付けてください。 また、下欄の具体的事情記載欄(事業主用)には、離職に至った原因と、その経過等の具体的事情を記載します。

8被保険者期間算定対象期間(記入例1):
退職日の翌日から1ヵ月ずつ遡って記入します。

10賃金支払対象期間(記入例1):
会社の賃金締切日から1ヵ月ずつ遡って記入してください。
※退職日が賃金締切日でない場合は、8欄と10欄の期間が異なってきますので注意して下さい。

16離職者本人の判断(記入例2):
事業主が○を付けた離職理由に異議有り・無しのいずれかに○を付けさせ、離職者本人に記名押印または自筆による署名をさせてください。

【添付書類】

雇用保険被保険者資格喪失届
労働者名簿
賃金台帳
出勤簿もしくはタイムカードなど

【提出期限】

退職の日から10日以内に提出します。
退職者から離職票不要の旨の申し出があっても、後日離職票の請求があったときはいつでも事業主は作成しなければなりません。なお、離職の日において満59歳以上の者については、本人の離職票交付の希望の有無に関係なく離職証明書を作成し、提出する義務があります。

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