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他社と共同開発を行うにあたって知的財産において何を留意すべき?

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  • 他社と共同開発を行うにあたって知的財産において何を留意すべき?

    他社と共同開発を行うことになりました。自社技術と他社技術の相乗効果で良い製品が出来たらと思っております。この様な場合、知的財産の面で、気を付けておくべきことがあるでしょうか?

    自社の独自開発技術と共同開発の技術とが区別できるようにすべきです。



     共同開発前に独自に自社で開発していた技術であるにも関わらず、そのことが他社と共同開発を行う過程であやふやになると、共同開発による技術であると他社に誤解される場合があります。この様な場合には、自社が独自に開発した技術であるにも関わらず、この技術に対して他社も権利を主張してくる可能性があります。例えば、自社が独自に開発した技術であるので、自社単独を特許出願人として特許出願をし、自社のみが特許権者として特許を取得出来るものであるのに、他社が特許出願人に入れて欲しいと主張してくる可能性があります。自社が独自に開発した技術であるということが明確に証明出来なければ、他社のこの様な主張に上手く反論することが出来ません。
     従って、共同開発を行う場合には、自社の独自開発技術であるということを証明できるような準備をしておくべきです。共同開発前に、独自開発技術について特許出願を行ったり、独自開発技術をまとめた資料を作成して、この資料について公証役場で確定日付を受ける等の対策を取ることをお勧め致します。確定日付を受けることで、資料が共同開発前からあることを証明することが出来ます。
     これによって、自社の独自開発技術を共同開発の技術と明確に区別できるようになり、他社が自社の独自開発技術に対して権利主張をしてきた場合に、説得力のある反論を行うことが出来ます。
     共同開発前の自社の独自開発技術の保護を中心として説明しましたが、共同開発した技術の知的財産の取り扱いを共同開発前に合意しておくことも、当然に大切なことです。共同開発した技術について、特許出願をする場合には、①自社単独を出願人として特許出願をするのか、②他社単独を出願人として特許出願とするのか、自社と他社との両方を出願人とした共同出願にするのか等を含め、後々に権利関係で揉めないように、共同開発前に当事者で合意し、共同開発契約書に記載しておくことが必要です。

回答した専門家
知的財産

竹口 美穂

知的財産権を活用して貴社の経営課題を解決に導くこともできます。二人三脚で取り...

弁理士は、一般的に、特許・実用新案と、商標・意匠と、著作権との実務のうちのいずれかを習得するものですが、私は特許が最も得手ですが、商標・意匠、著作権についても十分な知識と実務実績があります。したがって、私一人で、特許、商標・意匠、著作権からの観点での提案を行うことができます。貴社の状況を踏まえた最適な提案をさせて頂きます。

ライセンス

弁理士
基本情報処理技術者、一級知的財産管理技能士(...

重点取扱分野

重点取り扱い分野は、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商...

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