今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
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特定派遣労働者派遣と一般労働者派遣の違いを詳しくご説明してください。
特定派遣は正社員・一般派遣は短期の契約社員を派遣することです。
●一般労働者派遣事業・・・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録されている者の中から期間の定めのある労働者派遣をするいわゆる登録型の労働者派遣事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
書類を提出した月の翌々月の1日から原則として事業開始となります。例えば、4月中に受理されたとして事業が開始できるのは7月1日からとなります。
許可番号は「般●●-●●●●●」という表記です。
派遣元責任者講習の義務付け・純資産2千万円・現預金1.5千万円・現地調査あり・事務所の広さが20㎡以上必要など様々な要件があります。
●特定労働者派遣事業・・・常時雇用される労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
届出受理番号は「特●●-●●●●●」という表記です。
書類を提出し、受理をしてもらった日から事業を開始することができます。
その他一般労働者派遣事業で求められているような資産要件等はありません。
ちなみに「常時雇用される労働者」とは?
雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、① 期間の定めなく雇用されている労働者② 一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上①と同等と認められる者
(1) 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(2) 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
③ 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上①と同等と認められる者
(1) 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(2) 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者