
法人や個人事業主は給与支払時に所得税を天引きしなければなりません。これを所得税の源泉徴収といいます。源泉徴収した所得税は翌月10日までに国に納付しなければなりません。ただし、給与の支払を受ける従業員等が常時9名以下の場合、源泉徴収した所得税は半年分をまとめて年2回納付すればよいという特例があります。これを納期の特例といいます。この場合、源泉徴収した所得税の納付は1月20日と7月10日になります。源泉徴収税額表に基づき源泉徴収した所得税の1年分の合計額と給与の支払を受ける従業員等が本来収めるべき年税額とは通常一致しません。給与の総額から各種の控除を行うことが認められていること等がその理由です。この不一致を精算する手続が年末調整です。1年間の給与総額が確定する年末に本来収めるべき年税額を計算し、源泉徴収した所得税との差額を徴収または還付するのです。年末調整には細かい計算手続が必要になります。詳しい計算等については各官庁の税務相談、税理士等の専門家にご確認下さい。
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