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TOP>経営お道具箱>3.運営に役立つヒント>1.社員を採用した場合>公共職業安定所(雇用保険被保険者資格取得届)
1.ビジネスプランフォーマット
2.設立に役立つヒント
3.運営に役立つヒント
  1.社員を採用した場合
  2.社員が退職した場合
  3.社員に住所変更等があった場合
  4.税金関係
  5.事業運営に関する 諸規定
6.会社の登記事項変更に伴う手続き
4.日常業務に役立つヒント
5.貸入に役立つヒント

運営に役立つヒント

 

1.社員を採用した場合

雇用保険被保険者資格取得届

 雇用保険に加入している事業所で新たに社員を採用したときに届出します。 パートタイマー(短時間労働被保険者)で以下に該当する場合は、雇用保険に加入させなければなりません。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること
  2. 1年以上雇用されることが見込まれること

  65歳に達した日以後新たに雇用される者、法人役員、学生、保険の外交員、事業主と同居の親族は加入できません。ただし、法人役員および同居の親族については、事業主の命を受けて労働し、賃金や労働条件において一般 社員と何ら変わらないと認められる場合は、使用人兼務役員として公共職業安定所で認定を受けたうえで加入することができます。

●記入例

【記入上の注意】

初めて雇用保険に加入する人は空欄にして下さい。

初めて雇用保険に加入する人は「1」を記入します。

賞与などの臨時に支払われるものや残業手当などは含みません。

【添付書類】

雇用保険被保険者証(今までに雇用保険に加入していたことがある人、ない場合は、11欄に前職事務所名を記載)
出勤簿もしくはタイムカード
労働者名簿
雇用契約書(パート・アルバイトのとき)
その他、社員を雇用した事実や年月日が明らかになるような書類の持参を求められることがあります。

被扶養者によって以下の添付書類が必要になります。

【提出期限】

社員を採用した日の属する月の翌月10日までに提出します。

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