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No.28872
対象 | ・中小製造業・経営者及び経営幹部 ・技能実習生を活用している中小企業の人事部門責任者 ※中小製造業を対象とするため、士業、コンサルタント、金融機関、他支援機関、自治体関係者、個人の方については申し込み後に受講をお断りする場合があります。 |
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開催日時 | 2019年10月2日(水) 14:00-16:00 |
開催場所 | 大阪産業創造館5F 研修室AB ※受付開始は、開始時間の30分前です。 |
定員 | 30名 満席になり次第、締め切ります |
講師 | 鈴木 睦美 氏 むつみ行政書士事務所 行政書士、キャリアコンサルタント 大阪産業創造館あきない経営サポーター |
料金 | 1,000円/名 消費税込み ※当日はお釣りの必要がないようご準備ください ※ユーザー登録1件につき1名様しか参加できません。お連れ様は別途ユーザー登録と申込が必要です。 |
メール相談 | 講師の方へ無料でメール相談と面談ができます。 メール相談・面談はこちら |
お問合せ先 | 大阪産業創造館イベント・セミナー事務局 〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館13階 TEL:06-6264-9911 FAX:06-6264-9899 E-MAIL:ope@sansokan.jp 受付時間:月‐金 10:00‐17:30 (祝日除く) 交通機関:Osaka Metro「堺筋本町駅」下車 「中央線」1号出口「堺筋線」12号出口 各徒歩約5分 |
優秀な技能実習生を引き続き雇用できる?
新しい在留資格「特定技能」を理解して、経営力を高めよう
少子高齢化に伴う若手人財不足の深刻化から、
外国人財を活用しようと2019年4月1日より改正入管法が施行され、半年が経過しました。
改正入管法の大きな特長の1つが新しい在留資格「特定技能」です。
この「特定技能」の在留資格はどのような手順で認められるのか、
従来から活用されている在留資格「技能実習」との違いは何か、
など「よく分からない」という企業の声も多く耳にします。
そこで今回は、
新しい在留資格「特定技能」について理解を深めるとともに、実際の手続きや注意点について分かりやすく解説します。
技能実習生をすでに活用している中小企業経営者や人事部門責任者の方、
これから活用に興味をお持ちの中小企業経営者の方、
この機会に正しい知識を習得しましょう。
※本セミナーは、現場に外国人財を活用しようと考えている事業者向けに基本を解説するセミナーです。
受け入れ協同組合、士業、人材派遣業の方が受講を希望される場合は、
趣旨をよくご理解いただき参加いただくようにお願いします。
(事業者優先のため、聴講希望が多数の場合は受講をお断りする場合があります)