このイベントは終了いたしました。
当ページに掲載している情報は、開催当時のものとなり、現在とは内容が異なる場合がございます。ご了承ください。
現在受付中のイベントをお探しの方は、こちらの【イベントカレンダー】をご覧ください。
商談会の情報をお探しの方は、こちらの【商談会・展示会の一覧】をご覧ください。
No.27055
対象 | 中小企業経営者・経営幹部、関連部門のご担当者 ★本セミナーは下記のような方を対象とした内容です。 就業規則の整備・運用ができている企業の方で、 ・働き方改革関連法の改正内容について学びたい方 ・企業に必要な対策について知りたい方 ※対象者優先のため、士業・経営コンサルタントなど当館が経営の専門家と認める方からのお申込はお断りする場合がございます。 |
---|---|
開催日時 | 2019年1月30日(水) 14:00-16:00 |
開催場所 | 大阪産業創造館5F 研修室AB |
定員 | 30名 満席になり次第、締め切ります |
講師 | 吉村 和也 氏 吉村社会保険労務士事務所/代表 社会保険労務士 |
料金 | 無料 ★ユーザー登録1件につき1名様しか参加できません。お連れ様は別途ユーザー登録と申込が必要です。 |
お問合せ先 | 大阪産業創造館イベント・セミナー事務局 〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館13階 TEL:06-6264-9911 FAX:06-6264-9899 E-MAIL:ope@sansokan.jp 受付時間:月〜金 10:00〜17:30 (祝日除く) 交通機関:Osaka Metro「堺筋本町駅」下車 「中央線」1号出口「堺筋線」12号出口 各徒歩約5分 |
法改正への対応に “いつ” “何が” 必要かご存知ですか?
2019年4月から施行される働き方改革関連法の改正により、企業では、
・法改正による就業規則等の改正
・対応するための制度や体制の検証・整備
・従業者への周知
などさまざまな対策が必要になってきます。
適用は段階的に進められるため、早急な対応を必要としないように見える改正もありますが、社内に導入するには多少の準備期間を要するものも含まれています。
また、中には、罰則規定が設けられているものも・・・
本セミナーでは、各改正内容の基本知識や適用スケジュール、中小企業で注意が必要なポイントや対策の考え方などをお伝えしていきます。
効率的に、計画的に、準備・対応していくために、まずは改正内容と求められていることを理解し、自社に必要なことを整理していきましょう!
※就業規則や労働契約のルールの整備・運用が進んでおらず、関連法の基本から学びたい方は、1月23日(水)開催「【働き方改革法対策セミナー】会社と従業者の間のルール『労働契約』の基本」をご一緒にご受講いただくことをお勧めします。
◆働き方改革の概要と今後のスケジュール
◆『労働時間法制の見直し』に関する事項と対応のポイント
・残業時間の上限規制
・「勤務間インターバル」制度
・年5日間の年次有給休暇取得の義務づけ
・月60時間以上の残業の割増賃金率引き上げ
・労働時間の状況の客観的把握の義務づけ など
◆『雇用形態に関わらない公正な待遇の確保』に関する事項と対応のポイント
・待遇差をなくすための規定の整備
・待遇に関する説明義務 など
◆改正法対策に活用できる助成金や支援制度のご案内
吉村 和也(よしむら かずや)氏
吉村社会保険労務士事務所/代表
社会保険労務士
早稲田大学卒業後、大手生命保険会社にて、営業職に従事、管理職昇格後は社会保険労務士として人事部と連携し、社員の勤務時間管理やストレスチェック対策を担当した。
兵庫県内にて独立後も販売代理店への労務管理アドバイスやセミナーにおいて、時間外労働・ハラスメントを中心とした指導を精力的に行っている。