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No.26879
対象 | 中小企業経営者・経営幹部 ※株式会社制を採用している中小企業を想定した内容です。 ※対象者優先のため、士業・経営コンサルタントなど当館が経営の専門家と認める方からのお申込はお断りする場合がございます。 |
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開催日時 | 2019年2月21日(木) 18:30-20:30 |
開催場所 | 大阪産業創造館6F 会議室AB |
定員 | 30名 満席になり次第、締め切ります |
講師 | 大井 健 氏 司法書士法人 SBCパートナーズ 代表社員 司法書士/宅地建物取引主任者 大阪産業創造館 経営相談室(あきない・えーど) あきない経営サポーター |
料金 | 1,000円/名 消費税込み ※当日はお釣りの必要がないようご準備ください ★ユーザー登録1件につき1名様しか参加できません。お連れ様は別途ユーザー登録と申込が必要です。 |
お支払方法 | 当日受付にてお支払い |
メール相談 | 講師の方へ無料でメール相談と面談ができます。 メール相談・面談はこちら |
お問合せ先 | 大阪産業創造館イベント・セミナー事務局 〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館13階 TEL:06-6264-9911 FAX:06-6264-9899 E-MAIL:ope@sansokan.jp 受付時間:月‐金 10:00‐17:30 (祝日除く) 交通機関:Osaka Metro「堺筋本町駅」下車 「中央線」1号出口「堺筋線」12号出口 各徒歩約5分 |
◆定款に記載のない新分野の事業にチャレンジしようと思っている。
◆取締役を解任したい。いつでも社長の自分が決めて実行できるのでは?
◆自社の株式を2人代表でちょうど半分ずつになるよう持っている。
◆事業承継では子ども達に自社株式を均等になるように分けるつもりだ。
◆自社の定款を見たことがない。どこに保管しているか分からない。
これらはトラブルになりやすい事例のほんの一部ですが、御社であてはまる点はありませんか?
上記すべてに関わってくるものが今回ご紹介する“会社法”です。
会社法は、企業としてルール通りに運営できているかを確認するための目安となります。
日々の経営ではなかなか意識しませんが、役員人事や株式に関することなど、重要なことを決定する時に会社法は避けて通れません。
本セミナーでは、司法書士として約3,000件の商業登記サポートを行ってきた講師が、株式会社として経営する上で必ず知っておきたい「定款」「役員」「株式」の項目を中心に基本的なポイントに絞って解説します。
会社法は、これから事業承継の準備を予定している方にぜひ押さえておいていただきたい知識です。
スムーズな経営と自社の今後のために、この機会に会社法を味方につけましょう!
◆会社法の目的と対象
◆定款とは会社のルール
・定款の目的と記載事項
・定款を変更するには
・経営や事業承継の視点で確認しておきたいポイント
◆株式会社の機関を理解する
・「代表権」の権利と責任
・取締役の任期と役割
・取締役と従業員のちがい
◆自社の決定権に関わる「株式」
・株式の種類
・株式保有率と議決権の関係
・事業承継で押さえておきたい名義株対策
◆会社法上での“会議”
・株主総会で決議することと強制力
・株主総会の運営ルール
・取締役会の運営について
◆事業承継に会社法を活用した事例 など
大井 健(おおい けん)氏
司法書士法人 SBCパートナーズ 代表社員
司法書士/宅地建物取引主任者
大阪産業創造館 経営相談室(あきない・えーど) あきない経営サポーター
平成18年、細田司法書士事務所入所後は登記業務全般を担当。その後トリプルグッド司法書士事務所にて会社設立・企業法務全般に関わる業務を経たあと、司法書士事務所リーガルワン(現:司法書士法人 SBCパートナーズ)を開業。
司法書士資格を取得後はあらゆる業態の会社設立に携わり、海外出資および海外役員のみの会社設立も手掛けている。
商業登記(商号変更・定款変更・本店移転・役員変更・合併・分割等)に関する業務については約3,000件のサポートを行っている。