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No.26172
対象 | 中小運送業・倉庫業 経営者、経営幹部、管理職クラス ※対象者優先のため、対象外の方、士業・コンサルタントなど 当館が経営の専門家と認める方のご参加は、申込状況によりお断りする場合がございます。 |
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開催日時 | 2018年8月2日(木) 14:00-16:00 |
開催場所 | 大阪産業創造館6F 会議室AB |
定員 | 30名 満席になり次第、締め切ります |
講師 | 石原 清美(いしはら きよみ)氏 社会保険労務士事務所オフィスきよみ 代表 大阪産業創造館あきない経営サポーター |
料金 | 2,000円/名 消費税込み ※当日はお釣りの必要がないようご準備ください |
お支払方法 | 当日受付にてお支払い ※ユーザー登録1件につき1名様しか参加できません。お連れ様は別途ユーザー登録と申込が必要です。 |
メール相談 | 講師の方へ無料でメール相談と面談ができます。 メール相談・面談はこちら |
お問合せ先 | 大阪産業創造館イベント・セミナー事務局 〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館13階 TEL:06-6264-9911 FAX:06-6264-9899 E-MAIL:ope@sansokan.jp 受付時間:月‐金 10:00‐17:30 (祝日除く) 交通機関:Osaka Metro「堺筋本町駅」下車 「中央線」1号出口「堺筋線」12号出口 各徒歩約5分 |
運転者台帳、点呼記録簿、運行指示書…、
運送業独自の労務管理は御社の就業規則としっかりリンクしていますか?
その道のスペシャリストである士業でも誤解が多いと言われるのが運送業の労務管理。
厚生労働省の管轄の下で労働基準監督署が監督し、労務管理が行われる一般企業とは異なり、
運送業は国土交通省が管轄の下で運輸支局が行政監査を行います。
特にドライバーの時間管理、車両の運行管理については細かい労務管理を実施することが定められており、
一般企業とは異なる書類や台帳の管理と運用が求められます。
本セミナーでは
運送業が疎かにしがちな労務管理の基本を再チェックし、
それに紐づく就業規則の策定の注意点についてのポイントをお届けします。
違反行為に対しては車両の運行停止という厳しい処分が下る運送業、
この機会に労務管理の問題点をしっかり認識して、強い会社づくりを行っていきませんか?
【個別相談会開催】
本セミナー受講者を対象に、講師の石原清美氏による御社の就業規則の無料診断を実施します。
詳細はセミナー当日にお知らせいたしますので、ふるってご参加ください。
石原 清美(いしはら きよみ)
社会保険労務士事務所オフィスきよみ 代表
大阪産業創造館あきない経営サポーター
ホームページ ⇒ http://www.officekiyomi.jp/
運送業界に25年勤務。1993年に全国的に見ても女性は数えるほどしかいなかったトラック運行管理者の資格を取得。配車担当、営業など幅広い分野で仕事をこなす。
2006年に社会保険労務士の資格を取得し、翌年にオフィスきよみを開設。
「運送業に特化した社労士」という独特のポジショニングで、数多くの運送会社の顧問やアドバイザーとして活躍。運送業は独自の労務管理が求められる業界でもあり、同じ社労士を対象とした運送業の労務管理のポイントを伝えるセミナー講師としても活躍。
平成29年4月より大阪産業創造館のあきない経営サポーターにも就任。
【資格】
運行管理者(貨物)
危険物取扱者乙種第4類
第一種衛生管理者
産業カウンセラー