このイベントは終了いたしました。
当ページに掲載している情報は、開催当時のものとなり、現在とは内容が異なる場合がございます。ご了承ください。
現在受付中のイベントをお探しの方は、こちらの【イベントカレンダー】をご覧ください。
商談会の情報をお探しの方は、こちらの【商談会・展示会の一覧】をご覧ください。
No.24817
対象 | 中小企業経営者・経営幹部 ※対象者優先のため、対象外の方、士業・コンサルタントなど当館が経営の専門家と認める方のご参加は、申込状況によりお断りする場合がございます。 |
---|---|
開催日時 | 2018年2月27日(火) 18:30-20:30 |
開催場所 | 大阪産業創造館5F 研修室AB |
定員 | 30名 満席になり次第、締め切ります |
講師 | 鈴木 順子 氏 弁護士 弁護士法人オールワン法律会計事務所 大阪産業創造館 経営相談室(あきない・えーど)あきない経営サポーター |
料金 | 1,000円/名 消費税込み ※当日はお釣りの必要がないようご準備ください |
お支払方法 | 当日受付にてお支払い ★ユーザー登録1件につき1名様しか参加できません。お連れ様は別途ユーザー登録と申込が必要です。 |
お問合せ先 | 大阪産業創造館イベント・セミナー事務局 〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館13階 TEL:06-6264-9911 FAX:06-6264-9899 E-MAIL:ope@sansokan.jp 受付時間:月‐金 10:00‐17:30 (祝日除く) 交通機関:大阪市営地下鉄「堺筋本町駅」下車 「中央線」1号出口「堺筋線」12号出口 各徒歩約5分 |
「会社法」は、会社の設立・意思決定・終了等について、いわば会社の一生について規定した法律です。
普段の業務では意識されることはありませんが、
まさにイレギュラーな事態が発生したときに、経営者が会社法を知っているかどうかで、
解決方針が大きく変わり、会社の命運を左右するおそれもあるといえます。
例えば、よくあるトラブル例の一つに、役員の人事(任命・解任)に関することがあります。
社長と副社長が株式を50%ずつ所有しているとします。
3人目の取締役にそれぞれが異なる人物を指名した場合、どちらが取締役になれるでしょうか?
他にも、役員報酬の決定や株式・資本金に関すること、事業内容の変更、定款の変更など、
会社法の定めに沿って決定し、手続きしなければならないことが様々あります。
また、株式の保有数によっては、社長一人で決定できないことも出てきます。
本セミナーでは、講師が経験した具体的事例を題材に、
中小企業が見落としがちなリスクとその対策に必要な会社法の基礎知識をお伝えします。
◆会社法の「目次」
◆株主総会・取締役会
・会社の意思決定は誰ができるのか
・代表取締役が決定できない事項について
◆株式分散のリスク
・会社の舵取りはどう決まるのか、誰が代表取締役を決めるのか
・株主同士の利害が対立することのリスクと対策について など
鈴木 順子(すずき じゅんこ)氏
弁護士法人オールワン法律会計事務所 弁護士
大阪産業創造館 経営相談室(あきない・えーど)あきない経営サポーター
京都大学法学部・神戸大学法科大学院を修了後、京都弁護士会に所属。
中小企業の支援に力を入れており、一般企業法務、事業承継・相続の対策サポートに重点的に取り組む他、不動産・債権回収・労働問題等の分野での相談・事件対応を行っている。
「的確で分かりやすく」「経営者の大切な時間をトラブル対応ではなく、あきないに使えるように」をモットーに、企業・個人の相談に対応し、また、イベント・セミナーでの講演活動も行っている。