このイベントは終了いたしました。
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No.22346
対象 | 中小企業経営者・経営幹部 ※対象者優先のため、対象外の方、士業・コンサルタントなど当館が経営の専門家と認める方のご参加は、申込状況によりお断りする場合がございます。 |
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開催日時 | 2017年1月24日(火) 14:00-16:00 |
開催場所 | 大阪産業創造館 6F会議室E |
定員 | 30名 満席になり次第、締め切ります |
講師 | 辻 真吾 氏 4コマ社労士 社会保険労務士 辻綜合事務所 所長 |
料金 | 1,000円/名 消費税込み ※当日はお釣りの必要がないようご準備ください ★ユーザー登録1件につき1名様しか参加できません。お連れ様は別途ユーザー登録と申込が必要です。 |
お支払方法 | 当日受付にてお支払い |
お問合せ先 | 大阪産業創造館イベント・セミナー事務局 〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館13階 TEL:06-6264-9911 FAX:06-6264-9899 E-MAIL:ope@sansokan.jp 受付時間:月‐金 10:00‐17:30 (祝日除く) 交通機関:大阪市営地下鉄「堺筋本町駅」下車 「中央線」1号・2号出口「堺筋線」12号出口 各徒歩約5分 |
御社の就業規則の内容は、
今のままで大丈夫でしょうか?
行政における労働相談は、毎年100万件を超えます。
雇い主も社員も、はじめは争うつもりなんてなくても、ルールが曖昧であったり、入社時や日頃からルールの共有出来ていなかったりして「聞いていなかった!」「いや、話していた!」といったトラブルが発生しています。
就業規則は、このようなトラブルを回避するための、『雇う側と雇われる側の間のルール』を明確にしたものです。
そもそも就業規則は、労働基準法により10人以上の事業所に作成・届出義務が課されていますが、この届出をすることが一番大切なことではありません。
本当に大切なことは、労働者の労働条件や待遇の基準をはっきり定め、労働トラブルを防止すること。そして、お互いが安心して働ける環境づくりに役立てることです。
そのためには、就業規則は形式上作られるものではなく、周知され、本当の意味で機能することが大切です。
労働基準監督署の相談員経験もある社会保険労務士が、多くの労働相談経験から就業規則について解説していきます。