このイベントは終了いたしました。
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No.21605
対象 | 中小企業経営者・経営幹部・部門責任者 ★従業員数50名以下の企業を想定した内容となります。 ※対象者優先のため、士業・経営コンサルタント等、当館が経営の専門家と判断する方のご参加はお断りする場合がございます。 ※キャンセル待ちが発生した場合、1社からのご参加人数を制限させていただく場合がございます。 |
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開催日時 | 2016年9月5日(月) 18:30-20:30 |
開催場所 | 大阪産業創造館 5F 研修室AB |
定員 | 30名 満席になり次第、締め切ります |
講師 | 戎 欽也 氏 えびす総合会計事務所 代表 大阪産業創造館 経営相談室 あきない経営サポーター |
料金 | 1,000円/名 消費税込み ※当日はお釣りの必要がないようご準備ください |
お支払方法 | 当日受付にてお支払い ★ユーザー登録1件につき1名様しか参加できません。お連れ様は別途ユーザー登録と申込が必要です。 |
メール相談 | 講師の方へ無料でメール相談と面談ができます。 メール相談・面談はこちら |
お問合せ先 | 大阪産業創造館イベント・セミナー事務局 〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館13階 TEL:06-6264-9911 FAX:06-6264-9899 E-MAIL:ope@sansokan.jp 受付時間:月〜金 10:00〜17:30 (祝日除く) 交通機関:大阪市営地下鉄「堺筋本町駅」下車 「中央線」1号・2号出口「堺筋線」12号出口 各徒歩約5分 |
今年度中に企業・事業者が
対応しなければいけないポイントも学べます!
御社では「マイナンバー」に関する対応をしっかりできていますか。
昨年、導入・通知が開始された「マイナンバー 社会保障・税番号制度」。
個人だけでなく、企業ももちろん対応をしていかなければなりません。
対応していく上で、平成27年10月の制度施行後から
「マイナンバーの取り扱いに関して」変更が行われているのはご存知でしょうか?
税の分野では平成28年度税制改正において、
これまでマイナンバーの記載が必須とされてきた申請・届出書を中心に、
一部の提出書類でマイナンバーの記載を不要とする改正が行われました。
その他、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、扶養控除等申告書)に
マイナンバーの記載を不要とする特例が設けられています。
これらの制度改正で税の分野におけるマイナンバーの取り扱いがどのように変わったのでしょう。
本セミナーでは、税務のプロを講師に招き、
マイナンバー制度とはどのようなものなのかをもう一度基礎から学び、
企業・事業者にはどのような対応が求められているのかを再確認していきます。
今年度中に企業・事業者が対応しなければいけないポイントも学べます!
マイナンバーへの対応を今一度しっかりと理解しておきたい経営者の方必見です!