今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。
最近、FAXで2週間無料求人を掲載しますとの内容を信じて気楽に登録したところ、2週間が経過する前に担当者に連絡しようとしても連絡がつながりませんでした。その後、担当者より自動更新となったので、広告料が発生したということで、高額の広告料を請求されました。どう対処すればいいのでしょうか。
有料の求人掲載契約を締結していないので、支払う必要はありません。
最近問題となっている事例です。法律的に説明をしますと、今回のケースは、依頼者を騙して広告掲載契約を締結したものになります。また、無料掲載期間から本契約に移行した場合の委託料も常識を超える金額であり、契約期間中途中解約できない等の記載があり、依頼者にとって極めて不利な内容となっています。したがって、今回の契約は民法90条が規定する公序良俗違反にあたり、無効ということになります。
また、事業者の方では自動更新になることは知る由もないので、民法95条の錯誤として契約を取り消すことができます。同時に、意図的に事業者を騙しているので民法96条1項の詐欺にも該当するので、この点でも契約を取り消すことができます。
ところで、業者からは事業者に対し、言葉巧みに半額を払えば契約をなしにするといったことを言ってきます。このような言葉には絶対に乗らないでください。悪質な業者を野放しにするどころか、リストに掲載されてしまい、二次的な被害を受ける可能性があります。
具体的にどのような対応をすればいいのかですが、業者と直接交渉をしてはいけません。業者に対し、内容証明郵便(少し金額はしますが、日付が大事なのでこの方式が有用です)を送付して下さい。それでも執拗に連絡してくる場合、お近くの弁護士に相談をして頂き、弁護士に交渉を依頼しましょう。弁護士が介入した場合、相手方から何かしてくるようなことはありません。
他方、まれなケースではありますが、業者が訴訟をしてくることがあります。このような場合、無視をすると相手の言い分がとおりますので直ぐに弁護士に相談し、訴訟対応をしてもらいましょう。
いずれにせよ、今回のケースは人手不足の事業者の弱みに付け込む悪質な行為であり、毅然とした対応をして頂くようお願い致します。