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インターネット掲示板等による誹謗中傷の書き込み等の対応について

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  • インターネット掲示板等による誹謗中傷の書き込み等の対応について

    インターネット掲示板等に自社に関わる誹謗中傷が投稿された場合、どのように対処すればよいですか。また、自社の従業員等がSNS等で業務に関連した不用意な発信をしないようどのように教育すればよいでしょうか。

    サイト運営者等に対し削除依頼や削除の仮処分を求めることになります。従業員には、SNS等の特徴や投稿によりどのような結果を生じるのか理解させることが重要です。



     インターネット上にはあらゆる情報が氾濫し、個人でもSNS等で全世界に容易に情報を発信できる環境にあります。顧客や競業者等から、商品や顧客対応等について、誹謗中傷を投稿され、拡散されることもあるかもしれません。また、企業の従業員が発信すべきでない勤務中の情報(例えば有名人のプライベートな来店情報、顧客に対する差別的な表現等)を発信し、拡散されることで、当該企業について社会的な信用を失う等の大きな損害が生じる危険があります。最近では、営業店舗の従業員等が、「悪ふざけ」で、不衛生な行動を撮影して、その動画をインターネット上に公開し、当該企業が謝罪に追い込まれる事例も多くみられます。
     このような事案が発生した時にどう対応すべきか、また、不用意な投稿がなされないよう従業員をどのように教育すべきか問題となります。
    (1)第三者による誹謗中傷等の対応
    ①削除依頼
     誹謗中傷の投稿者は匿名であることが多く、投稿者に削除要請することも困難ですし、投稿者が削除に応じるかどうかも分かりませんので、まずは、そのサイトの運営者に対し、削除依頼を行うことになろうかと思います。削除依頼にあたっては、申請者の氏名、連絡先、削除対象、削除理由等を通常求められますので、書き込みのあったサイトのURLと記載内容を特定したうえで、その投稿が自社に関する表現といえるのか、自社のどのような権利が侵害されているのか(通常は名誉権)等、理由を説明します。
     また、運営者やそのプロバイダに対し、「送信防止措置依頼書」を送付して、削除依頼を行う方法もあり、運営者等が投稿者に対し照会を行ったうえで(投稿者の連絡先が分かる場合)、削除の可否を判断します。
     また、裁判所に削除の仮処分の申立を行う方法もあり、仮処分の決定が出れば、概ね運営者やプロバイダは削除に応じてくれます。
    ②発信者の特定
     削除だけでなく、投稿者に対し賠償を求めたい場合には、投稿者を特定する必要があります。この場合、運営者等に対し、投稿者を特定しうる情報として、IPアドレスとタイムスタンプの開示を求めることになります。
     IPアドレス等の開示には、「発信者情報開示請求書」を利用する方法のほか、裁判所の発信者情報開示の仮処分の申立を利用できます。IPアドレスが開示されれば、投稿者の利用するプロバイダが特定できますので、次に、当該プロバイダに対し、発信者情報開示請求訴訟を提起することになります。プロバイダがログを保管している期間は短いもので3ヶ月程度といわれており、保管期間を経過してしまうと、契約者情報を照会できなくなりますので、手続は迅速に行う必要があります。
    (2)従業員教育について
     まず、SNSの特徴として、投稿者が特定のコミュニティのみに発信する意図を有していたとしても、転送等により、全世界に情報が共有され得る点について、意識が欠落している場合があります。意図せず自己の発信した情報が拡散するリスクを十分把握することが必要です。また、社会通念上、「悪ふざけ」ではすまされない行為や表現であっても、インターネット上では様々な情報や表現が氾濫していることもあり、自分の投稿も許容されるのではないか、また、当該投稿により「自分だけが知っている」等の自己顕示欲などにより注目を集められると短絡的に考え、熟慮や自制することなく、投稿してしまうこともあろうかと思います。社会通念上許容できない行為や表現について、常識的な判断ができるよう日常的な生活環境や感性が重要になろうかと思います。
     インターネットは、匿名性が高いシステムとはいえ、投稿者は特定し得ることになりますので、匿名をいいことに誹謗中傷を行ったとしても、のちに、投稿者が特定されたうえ、損害賠償請求や懲戒処分等の重いペナルティーを課されるリスクがあることも十分に理解しておく必要があります。
     従業員に対しては、このようなSNSの特徴や、投稿がもたらす結果について、十分理解を促し、基本的には業務に関わる個人的な投稿は極力発信しないよう求めることが肝要かと考えます。

回答した専門家
法律(弁護士)

岸野 正

専門的な知見を分かりやすく説明し、親しみやすい運営を心掛けておりますので、ご...

技術系の素養に加え、弁護士として10年以上の経験があり、主に中小企業向けの企業法務の相談を行っております。また、中小企業支援や地域経済活性化を目的として設立された株式会社地域経済活性化支援機構へ出向し、シニアマネージャーとして中小企業支援業務に従事しておりました。これまでの知見を活かし、中小企業の悩みやトラブルについて最善の解決を目指して相談者の皆さまと一緒に考えたいと思います。

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弁護士
中小企業診断士

重点取扱分野

中小企業に対する企業法務(株主総会指導、法律相談、契約書...

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