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当社の製品に含まれるカルシウムについて,身体に良い旨の表記を検討していますが,どのような表現を採用することができますか?
一定の基準を満たせば,栄養機能食品制度の範囲で機能表示を行うことができます。
栄養機能食品とは,“栄養機能食品の規格基準を満たせば,健康の維持等に必要な栄養成分の補給を主な目的として摂取する人に対して,特定の栄養成分を含むものとして,定められた基準に従ってその栄養成分の機能表示ができる食品”のことです。
(1)栄養機能食品制度の対象となっている成分
1.ミネラル類5種類:亜鉛,カルシウム,鉄,銅,マグネシウム
2.ビタミン類12種類:ナイアシン,パントテン酸,ビオチン,ビタミンA,ビタミンB1ビ
タミンB2,ビタミンB6,ビタミンB12,ビタミンC,ビタミンD,ビタミンE,葉酸
(2)栄養機能食品の規格基準
1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量の上限値・下限値の範囲にあることを条件
として, 栄養成分の機能表示ができます。
(3)栄養成分の機能表示
機能表示できる文言は決まっています。
例えばカルシウムの場合,次の規格基準を満たすことで,次の栄養成分の機能表示をすることができます。
>>1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量:上限値600㎎〜下限値210㎎
>>栄養成分の機能表示:カルシウムは,骨や歯の形成に必要な栄養素です。
上記(1)〜(3)の事項の詳細は, 平成15年厚生労働省告示第176号中の別表第1でご覧いただけます。
なお, 栄養機能食品は,要求されている規格基準等を満たすことで,機能表示が可能であり,国への許可申請や届出は必要ありません。
詳しくは,前述の平成15年の告示とともに, 平成25年9月27日付け消食表第282号(栄養表示基準等の取扱いについて)をお読み,検討いただければと思います。