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代表取締役が死亡した際に必要な手続について

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  • 代表取締役が死亡した際に必要な手続について

    当社は、取締役会設置会社ですが、代表取締役社長が心不全で急死しました。どのような手続をとればよいでしょうか。なお、代表者は社長1名です。

    取締役会開催して後任の代表取締役の選任し、登記する等の手続きをする必要があります。


     まず、代表者不在という事態を解消するため、残った取締役で速やかに取締役会を開き、後任の代表者を選任する必要があります。
     取締役設置会社においては、取締役は3名以上でなければならず、代表取締役の死亡により残存取締役が2名となってしまった場合は、臨時株主総会を開いて取締役を3名以上になるよう追加選任した上で、取締役会で代表取締役の選任を行うのが望ましい処理となります。
     後任の代表取締役候補がいない場合や、株主総会を開催して遅滞なく取締役を選任できないときは、仮取締役の選任又は仮代表取締役の選任を裁判所に請求することもできます。
     後任の代表取締役の選任等について登記をすることも必要となり、登録印鑑の変更又は税務署、市役所等の諸官庁への届出も必要となります。
     また、代表取締役の遺族との関係については、未払報酬や退職慰労金の支払い、貸付金の返済等の清算を行う必要があります。
     代表取締役が会社の株主であった場合は、株式について相続人の共有となります。株式が2人以上の共有となっている場合は、共有者が会社に対し、権利を行使する者を1人定めて通知した者、又は会社が同意した者のみが権利を行使することとなりますので、会社として権利行使者について注意を払う必要があります。
     なお、譲渡制限株式である場合、あらかじめ定款に定めがあれば、相続人に対し、株式を会社に売り渡すことを請求できます。このような定款の定めがある場合、会社として売渡の請求も行うことも検討してください。

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