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2023年10月からインボイス制度が導入されると聞きました。日々の実務はどのように変わるのでしょうか。経理事務への影響はどのようなものでしょうか。
顧客にはインボイスとなる請求書等を提示し、支払先から受け取る請求書等はインボイスかどうかの確認が必要となります。
2023年10月から消費税について、インボイス制度が導入されます。
物やサービスを購入するときに支払う消費税が増えるというものではありません。
消費税を扱う事業者における事務手続や、消費税の計算の仕方が変わります。具体的に見ていきましょう。
1)納める消費税の計算の仕方が変わります。
2023年10月からインボイス制度の導入が始まるとまず変わるのは納める消費税の計算の仕方です。
事業者が納める消費税は、お客様から売上と一緒に預かった消費税から、仕入れ先や経費の支払い先に支払った消費税を差し引いて計算しています。
この「支払った消費税」の計算が、インボイス制度の導入により変わります。
現行:どんな請求書や領収書でも保存をし、帳簿に一定の事項を記載すれば、支払った消費税を差し引くことができる
というものだったことに対し、
インボイス制度:原則として、インボイスとして認められる請求書や領収書(以下、インボイス)に記載された消費税額しか差し引けない
ということに変わります。
モノやサービスに対してお金を支払っても、インボイスがない支払いについては、請求書や領収書があっても、帳簿に一定事項を記載しても、消費税分を差し引けない、ということになります。
2)売り手・買い手それぞれの影響について
(売り手の立場)
自社が売り手の立場として捉えると、顧客が消費税を納める事業者である場合、自社はインボイスを発行できないと、顧客は自社に支払った消費税を差し引くことができず、顧客にコストアップを強いることとなってしまいます。
したがって、インボイスを発行しないと、顧客に迷惑がかかるかもしれない、という影響があります。また、インボイスを発行しないなら、取引を見直される可能性も考えられます。
(買い手の立場)
自社が買い手の立場として捉えると、仕入先や経費の支払先がインボイスを発行できないと、支払先に支払った消費税が差し引けなくなり、従前と同じ金額を支払うと、自社にとってはコストアップとなります。
支払先からインボイスを発行してもらえるかどうかについて、確認をしておく必要がありますし、発行できない場合は、コストアップとなることを認識し、対応を考える必要があります。
3)今の請求書とインボイスの違い
現行制度での請求書類とインボイスの違いについて解説します。
簡単に言うと、インボイスになると、必要事項が今よりも増えます。
また、インボイスは消費税の課税事業者でないと、発行ができません。
現在の請求書類には、
1 請求書発行事業者の氏名又は名称
2 取引年月日
3 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
4 税率ごとに区分して合計した対価の額
5 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※5は小売業、飲食店業、タクシー等を営む事業者が交付する書類は省略可
を記載する必要があるのですが、インボイスになると、これらに加えて、
6 登録番号 (インボイスを発行できる事業者として申請して得る登録番号)
7 適用税率
8 税率ごとに区分した消費税額等
これら3つの事項を記載する必要があります。
国税庁のこちらのリーフレットがわかりやすいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf
売り手としては、今、出している請求書類に、上記の項目が記載されるかどうかの確認が必要です。システムやレジの改修が必要なケースも考えられるため早めの確認が必要です。
買い手としては、もらう請求書類に、これらの項目があるかどうか、確認する必要がある、ということです。
4)インボイスを発行するには?
インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者の登録申請手続が必要です。
インボイス制度が始まる2023年10月から発行するには、2023年3月31日までに申請が必要ですので、ご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm