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平成30年9月30日に特定派遣は原則廃止されましたが、一般派遣と特定派遣にはどのようなの違いがあるのでしょうか。
一般派遣と特定派遣は安定性や信頼性に違いがあるといえます。
一般派遣・特定派遣とは
そもそも一般派遣と特定派遣とはどのような派遣を指すのでしょうか?
一般派遣とは、派遣会社が社員として常用の雇用契約を結んだ後、案件先へと派遣する常用型派遣と、派遣会社に派遣労働者として登録し、派遣先に採用されることが決まってから雇用契約を結び派遣される登録型派遣の2種類を行うことができる労働者派遣のことをといいます。一方、特定派遣とは、先述の常用型派遣のみの1種類を扱える労働者派遣のことをいいます。
一般派遣・特定派遣の違い
では具体的にはどのような違いがあるのでしょうか?
それは、主に2種類の違いがあると言えます。
①安定性の違い
一般派遣では、主に登録型派遣を中心に行っているため、有期労働契約が結ばれる契約社員がメインです。そのため、派遣先での契約が終了した際に次の派遣先が決まっていなければ、その間、社会保険が掛からない可能性があります。
一方で、特定派遣では常用型派遣のみを行っているため社員全員が正社員です。そのため、派遣先の雇用期間が終了しても派遣元との雇用関係は終了しませんので、社会保険にブランクが生じることはありません。
②信頼性の違いがある
労働者派遣業を行う際に認可の基準が一般派遣と特定派遣では異なります。
一般派遣は許可制で、一定の基準を満たしたうえで厚生労働大臣の許可を得なければ、派遣業を行うことはできません。一方で、特定派遣は届出をするだけなので、簡単に労働者派遣業が行えてしまうのです。
つまり、一般派遣と特定派遣は保障の部分や信頼性に違いがあると言えます。