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大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

飲食店を経営しています。アルバイトの留学生が卒業するのでそのまま雇用したいのですが可能でしょうか?

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  • 飲食店を経営しています。アルバイトの留学生が卒業するのでそのまま雇用したいのですが可能でしょうか?

    飲食店を経営しています。フロア業務にはアルバイト、特に留学生アルバイトを雇用していますが、その中でもよく働いてくれている留学生が今度学校を卒業することになりました。そのまま正社員として雇用したいのですが可能でしょうか?

    技能試験と日本語能力試験に合格すれば在留資格「特定技能」が考えられます。



    その留学生の方をこれまでと同様にフロア業務で雇用したい、ということでしたら、技能試験と日本語能力試験の双方に合格すれば在留資格「特定技能」に変更して正社員として雇用することが可能です。
    外食業の技能試験は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が行います。飲食物の調理、接客及び店舗管理の業務を行うのに必要な能力を図るためのものです。(一般社団法人日本フードサービス協会のHPに学習用テキストが掲載されています。)2019年6月には第2回目の試験も終了しました。2019年度内には9月、11月、2020年2月に、国外ではフィリピンとミャンマーで試験を行うことが予定されています。なお、学校を中退、除籍処分となった外国人については国内試験の受験は認められませんのでご注意ください。
    日本語能力については、「国際交流基金日本語基礎テスト」か「日本語能力試験(N4以上)」のどちらかに合格する必要があります。一般的なのは日本語能力試験でしょうか。
    当該留学生の方が上記二つの試験に合格すれば、在留資格「特定技能」への在留資格変更が可能です。ただしその他の要件として、①日本人と同等以上の報酬を支払うこと、②その留学生がスムーズに日本で生活をするための支援を会社が行うこと、会社が支援できない場合は登録支援機関に支援を委託すること、等があります。
    なお、在留資格「特定技能」の場合、外食業は特定技能1号しか認められていませんので、日本で働ける期間は最大でも5年です。一方、フロア業務ではなく、例えばマネージメント業務などでの雇用でしたら、留学生の方の学歴によっては別の在留資格が可能な場合もあります。また、「特定技能」への変更には多くの資料の添付が必要です。あらかじめ専門家へのご相談をおすすめします。

回答した専門家
許認可

鈴木 睦美

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