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消費税の簡易課税制度について教えてください。
課税仕入れ等に係る消費税額をみなし仕入れ率により課税売上高から計算する制度です。
消費税は、通常は課税売上げ等に係る消費税額から実際に負担した課税仕入れ等に係る消費税額を控除して納付額を計算します。簡易課税制度とは、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高に一定割合を乗じて計算した金額を課税仕入れ等に係る消費税とみなして計算する制度のことをいいます。
?この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分します。そしてそれぞれの区分ごとに下記のみなし仕入率を適用します。
<みなし仕入率>
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
第六種事業(不動産業) 40%
特に実際に負担した課税仕入れ等に係る消費税が少ない業種(人件費の割合が多い等)では簡易課税の方が納税者に有利になるケースがあります。
簡易課税制度を適用する場合はその適用を受けようとする課税期間の前課税期間中に簡易課税制度選択届出書を税務署に提出する必要があります。但し、基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間の場合は簡易課税制度届出書を提出していたとしても簡易課税を適用することはできません。
(注意点)
一度簡易課税を選択すると原則として2年間は簡易課税制度を適用し続けなければなりません。そのため多額の設備投資をする予定がある際にはご注意ください。
又、逆に簡易課税制度の適用を受ける日より前に高額特定資産(※)の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等 の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、簡易課税制度は適用できません。
※ 「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、税抜 1,000 万円以上の棚卸資産または一定の固定資産等をいいます。
※課税期間とは、原則、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、法人については事業年度とされています。