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私の会社の株式(未上場)は,どのような評価を受けるでしょうか。事業承継の際に相続する場合の税金が心配です。
会社の規模と持株の保有割合により評価方法が決まります。生半可な税金対策は危険です。
1 評価方法
未上場会社の株式は,株主の株式保有割合によって価値が異なります。会社オーナー一族のような支配株主は,その会社の株式の大部分を保有し,会社を支配しているので,その保有株式は,会社の支配権としての価値があると考えられます。これに対して,同族以外の従業員のように少数の株式を保有している人については,メリットは会社から配当をもらえることくらいしかないので,その株式の価値は,配当期待権程度にとどまると考えられます。
このため,未上場株式の評価においては,同族株主の株式を類似業種の上場会社の業績(「類似業種比準価額」)や資産内容(「純資産価額」)に基づく評価方式(「原則的評価方式」)により評価することとし,少数株主の株式を会社の配当実績に基づく配当還元方式(「例外的評価方式」)により評価することとしています。「原則的評価方式」は,会社の規模が大きいほど類似業種比準価額による割合が大きく,会社の規模が小さいほど純資産価額による割合が大きくなるとされています。詳しくは国税庁の通達を参照してください。
2 相続税対策
事業承継にあたっては,相続税を出来る限り低く抑えたいという要請が働くので,自社株の評価額を下げようと試みることになります。一般的傾向としては,純資産額方式で評価すると株価は高くなり,配当還元方式で評価すると株価が低くなりやすいとされています。類似業種比準で評価すると,両者の中間あたりになると言われています。そこで,巷では相続税対策と称して,配当還元方式で評価されるようにするため,経営者の持株割合を低くするようアドバイスしてみたり,利益を減らそうとして退職金を多く支払うようアドバイスしたりすることがあります。しかし,持株比率の低下により会社が乗っ取られたり,キャッシュフローの減少により倒産の危機に至ったりするケースもありますので,生半可なアドバイスには注意が必要です。