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どのような問題があるか、どのように対処したらよいか。
株主名簿を整理し、税務上の問題にも備える必要がある場合は、税理士等の専門家とも連携し、できるだけ早い対処法を検討しましょう。
名義株とは、一般的に他人名義を利用して出資がされた株式であり、株主名簿上の株主と真実の株主とが相違する状態となっている株式のことを言います。
特に、旧商法改正前(平成2年以前)に設立された会社は、発起人(出資者)が7人以上必要であったため、発起人(=後の株主)の頭数をそろえるために、このような名義株の問題を抱えていることも考えられます。
これまでどのようにして名義株主を扱ってきたかによりますが、何の対処もしなければ、これから後継ぎ問題を検討する際に、円滑な事業承継を阻害してしまう可能性がありますので、できるだけ早く名義株主に対し名義を戻してもらうように働きかけることになります。
万一、真実の株主と名義株主とで株式の帰属について争いが生じてしまった場合は、現在の判例法上は実質説(つまり、実際に払い込んだ者を株主として取り扱うこと)を採用していますが、払い込んだ拠出金のほか、名義株主と真実の株主との関係性や、会社との関係性、配当の取扱い等、具体的な事情を総合的に考慮して判断することになりますので、関係当事者が生存し、また資料や証拠、関係当事者の証言等も多く存在しているうちに対処しないとスムーズな名義変更が益々難しくなってしまいます。
名義変更の具体的な方法としましては、実務上は、名義株主から、「名義変更に係る同意」等をとりつけ、株主名簿の記載を変更しておけば足りますが、万一名義株主に対し配当を行っている場合は、そもそも上記のような名義株であることの証明も難しくなってきます。
その際は、それでも当事者が合意すれば名義変更は可能ですが、その際に発生する可能性のある贈与税等の税金対応も検討しておかなければなりませんので、税理士等の税務専門家にも介入してもらいながら、多角的な対応を検討する必要があります。