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開業時や会社設立時には消費税がかからないって本当ですか?

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  • 開業時や会社設立時には消費税がかからないって本当ですか?

    開業時や会社設立時には消費税がかからないって聞いたのですが、本当でしょうか?また、インボイス制度導入後、影響を受ける点はありますか?

    原則として最初の2年間は消費税の納税義務が免除されますが、例外もあります。


    消費税は基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、原則として納税義務が課されます。基準期間とは、原則2期前のことを指します。したがって、開業・会社設立前は基準期間における課税売上高がないため、開業時や会社設立時は消費税の納税義務は免除されることになります。
     しかし、例外があります。
    <1年目>
     法人の場合、資本金1,000万円以上のときは2期前の課税売上高がゼロ円でも納税義務の免除規定は適用されず、消費税の納税義務が課されます。また、個人事業から法人成りした場合や相続で事業を引き継いで開業した場合等で一定の要件に該当するときは、1年目から消費税の納税義務が免除されないケースがあります。
    <2年目>
     個人事業主の場合は前年1月〜6月、法人の場合は前事業年度初日から半年間の課税売上高及び支払った給与の額がいずれも1,000万円を超えた場合は、消費税の納税義務は免除されません。
    その他にも様々な規定があり、消費税の納税義務判定は非常に複雑化しております。案件毎に個別具体的な判断することを要しますので、ご注意ください。
     また、インボイス制度導入後も免税事業者のままでいることが可能ですが、適格請求書を発行することができません。適格請求書が発行できなければ、取引先側が納付する消費税額に影響が出る場合があります。
     売り先が主に事業者であり、取引先との関係で適格請求書の発行ができる方が良いと判断した場合は、税務署に届出をすることで、課税事業者となり適格請求書発行事業者となることが可能です。適格請求書発行事業者となった場合は、消費税の申告等手続きが当然に必要となります。

    本記事は令和5年7月時点での税法に基づき記載しておりますが、税制は毎年改正されます。その時点の最新の税法をご確認の上、専門家、税務署等にご相談いただき慎重にご判断ください。また本記事の実務での利用により損害が発生しても筆者は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

回答した専門家
税務、会計

松尾 充哲

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私が普段心掛けていることは、いかにお客様のニーズに沿った提案できるかということです。お客様としっかり話しあい、ニーズを把握した上でお客様に寄り添うようなサービスを提供できるように日々心掛けています。方法は常に一つではないと思います。様々な角度から物事をとらえたくさんの選択肢の中から、お客様のニーズに最も適したものをご提案いたします。「目標」、「夢」に向かって私と一緒に考えてみませんか。

ライセンス

税理士
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重点取扱分野

〇税務会計
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