YouTube動画「Whatis the “Startup Visa“??」で、大阪市のスタートアップビザの制度についてご案内しています。
「外国人起業活動促進事業」は、外国人起業家の受入拡大と起業促進を目的に、経済産業省から管理支援計画について認定を受けた地方自治体(外国人起業促進実施団体)が実施するものです。大阪市では、2019年3月27日に認定を受け、外国人起業促進実施団体となりました。
通常、起業を志す外国人が、「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2名以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要であるなどの要件を整えておく必要があります。
本事業では、外国人起業家が「外国人起業促進支援窓口」において、支援を受け作成した起業準備活動計画を本市に提出し、本市が1年以内に「経営・管理」ビザの要件を満たす見込みであると判断した場合に、確認証明書を発行します。この確認証明書と必要書類を出入国在留管理局に提出し審査を受けることにより、最長1年間(6月後に更新が必要)の在留資格「特定活動」が認められます。
大阪産業創造館にある「外国人起業促進支援窓口」では、上記大阪市の「外国人起業活動促進事業」にかかる起業準備活動計画の申請受付および計画書の作成支援を行い、「特定活動」の在留資格(スタートアップビザ)が認定された外国人起業家の「経営・管理」の在留資格の取得に向け、起業準備活動のサポートを実施しています。
※申請書類については、すべて日本語で記載してください。
※日本語で記載されていない資料等を添付される場合は、日本語訳も添付してください。
外国人起業活動促進事業・申請書のダウンロードについては こちら(大阪市のHPへ)
外国人起業活動促進事業に関するQ&Aについては こちら(大阪市のHPへ)
申請前に必ず「起業準備活動計画書の作成支援 」を受けてください。
受付には1時間ほどかかる場合がございます。
メールにて事前予約の上、ご来館ください。
起業準備活動計画書の作成を支援します。
コンサルタントが起業準備活動計画書のブラッシュアップをお手伝いします。
必要に応じて、中小企業診断士や税理士等との相談も可能です。
※申請書類については、すべて日本語で記載してください。
※日本語で記載されていない資料等を添付される場合は、日本語訳も添付してください。
メール件名に【外国人起業準備活動申請書】と記載し、 startupvisa@sansokan.jp へお送りください。
コンサルタントがアドバイスを返信いたします。
※返信には3営業日ほどかかります。
大阪市の起業準備活動計画確認証明書の発行を受けて在留資格「特定活動」を取得された方は、毎月1回の面談にお越しいただく必要があります。その面談を通して、1年後に通常の在留資格「経営・管理」の要件を満たして在留期間の更新ができるように、起業準備活動のサポートを行います。
面談では起業準備活動の進捗状況の確認や相談対応などを実施します。また、必要に応じて中小企業診断士や税理士等との相談も可能です。
さらに、ビジネスに役立つセミナーやビジネスマッチング、人材交流のイベントなども開催しています。
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5(
MAP)
大阪産業創造館2階
交通機関:Osaka Metro「堺筋本町駅」下車
「中央線」1号出口「堺筋線」12号出口 各徒歩約5分