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TOP>経営お道具箱>3.運営に役立つヒント>6.会社の登記事項変更に伴う手続き>会社の本店移転
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運営に役立つヒント

 | 商号の変更登記 | 会社の事業目的の変更 | 会社の本店移転 | 株式会社の役員の退任と就任の手続 | 特例有限会社から株式会社への移行 |

6.会社の登記事項変更

会社の本店移転手続

会社の本店所在地を移転した場合は、移転の日から2週間以内に本店移転の登記を申請する必要があります。この本店移転の手続を行うにあたり、以下の点を確認して下さい。これによって手続の手順、登記申請の方法が異なります。

 

  1. 定款変更の必要があるかどうか。

    (1) 定款に具体的な所在地まで記載してある場合→本店移転により、必然的に定款変更。

    (2) 行政区画(市町村)のみ記載してある場合→移転先がその範囲外であれば定款変更。

    上記の場合には、本店移転の取締役会決議をする前に株主総会等で定款変更の決議をする必要があります。

    会社の移転時を計画した段階で、上記定款変更が必要な場合は株主総会決議にはかり、その承認を事前に受ける必要があります。その時期によっては、「定時総会」でも「臨時総会」でもかまいません。実情にあったタイミングで開催します。

    尚、定款の範囲内で移転する場合は取締役会議事録(もしくは取締役決議書等)が必要となってきます。

  2. 移転先の法務局の管轄が現在と異なるかどうか。

    (1) 同一管轄区域内での移転の場合 → 当該法務局に本店移転登記申請をすれば足ります

    (2) 他の法務局管轄区域への移転の場合 → 旧所在地の法務局への申請と新所在地の法務局への申請の2件の登記申請書が必要です。ただし、この2件の申請書は、同時に旧所在地の法務局へ提出します。

  3. 商号の調査が必要かどうか。類似商号規制は廃止されましたが法務局において変更後の商号の事前調査を行うことをおすすめします(株式会社設立のステップの「設立の準備行為(発起設立募集設立)」参照)。

 

会社の本店の移転の手続の手順は、以下のようになります。

 

定時・臨時株主総会の開催(定款変更を伴う場合)

   ↓

取締役会の開催

   ↓

移転登記申請

同管轄内の法務局に移転する場合

(他管轄内の法務局に移転する場合、新所在地旧所在地

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